株券不発行 会社
- 株券不発行会社への移行手続き
通常、会社法の中では株券を発効しないのが原則です。そのため、発行する際にはその旨を定款に定める必要があり、この旨を記した会社が株券発行会社となります。つまり、株券不発行へ移行するということは、この定款の記載を変更するという事です。 ■移行への手順定款の記載事項の変更はまず、株主総会において定款の変更を決議します。...
- 債務整理をした際のブラックリスト登録について
個人信用情報機関とは、主にクレジットカード会社や貸金業者が申込者を審査する際に信用できるかどうかを判断するために利用する、個人の信用情報を管理している機関をいいます。日本においては、「日本信用情報機構(JICC)」、「シーアイシー(CIC)」、「全国銀行個人信用情報センター(KSC)」の3つの個人信用情報機関が存...
- 商業・会社変更登記とは
商業登記(会社変更登記)とは、株式会社などの法人について、設立から清算にいたるまで一定の事項を法務局で登記することで、法人の内容を社会一般の人に公示することにより、法人を巡る取引の安全を実現する制度です。登記制度の中でも、最もビジネスと関連するものといえます。商業登記は、会社の設立時や、登記された情報に変更が生じ...
- 会社の定款変更手続き
定款は、会社の組織活動の根本規則として、重要なルールを定めています。会社にとって非常に重要なものであるため、定款の内容を変更する際には、「株主総会の決議」が必要とされており、ここでいう株主総会の決議は「特別決議」である必要があります(会社法466条、309条2項11号)。定款変更のためには、少なくとも「3分の1以...
- 会社設立に関する登記
会社設立登記は、登記申請書を、会社の本店所在地を管轄する法務局に提出し、登記申請書及び添付書類を提出して行います。現在では、登記申請書の提出は、法務局へ直接持っていくだけでなく、郵送やオンラインでも行うことができるようになりました。 会社の設立に関する登記に必要となる書類は、全部で12種類もあります。もっとも、会...
当事務所が提供する基礎知識
KNOWLEDGE
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親が認知症になっても...
家族信託は、将来における自分の財産の管理処分を、信頼できる家族に任せておくという財産管理の方法です。将来ご自身が認知症になってしまった場合、それを悪用したい第三者から、詐欺的な行為や悪徳商法を持ちかけられるおそれがありま […]
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家族信託を利用するメ...
■家族信託とは家族信託とは、本人が自分で財産の管理ができなくなった時のために、自身の財産管理をできる権限を、信頼をおける家族へ与える手続きのことをいいます。この家族信託は契約行為です。契約行為は当事者の意思能力を必要とす […]
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借金の完済後に過払い...
過払い金請求とは、法律で定められている上限以上の利息を支払っていた場合に、余分に支払っていた分を請求することをいいます。本稿では、借金の完済後に過払い金請求をするデメリットについて解説していきます。借金の完済後に過払い金 […]
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2024年4月から義...
2024年4月から新設された「相続人申告登記」をどのように行えばよいのかと思われている方も多いようです。今回の記事では「改正法により新設された相続人申告登記とは何か」「申請方法」について詳しく解説します。相続人申告登記と […]
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株券不発行会社への移...
株券とは、株主としての地位を表す有価証券の事を言います。通常、会社法の中では株券を発効しないのが原則です。そのため、発行する際にはその旨を定款に定める必要があり、この旨を記した会社が株券発行会社となります。つまり、株券不 […]
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不動産売買に伴う登記
不動産売買には、不動産登記が必ず伴います。不動産を売買して、所有権が移転した場合には、契約後に「所有権移転登記」の申請を行わなければなりません。これに関する登記申請代理は司法書士が行います。 ■所有権移転登記と […]
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- NPO法人相続アドバイザー協議会 認定会員
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一般社団法人 東京都相続相談センター 代表
相続相談につきましては弁護士、税理士、ファイナンシャルプランナー、不動産鑑定士、土地家屋調査士などの連携により大変スムーズな相続問題の解決に努めておりますので、どうぞお気軽にご相談くださいませ。
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- 経歴
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奈良県出身。
大学卒業後、司法書士を目指したが、数年間は不合格が続く。
26歳のとき司法書士の資格を取得。
30歳で上京し、都内の司法書士事務所で約5年経験を積む。
平成20年リーマンショックの翌日、アイクス司法書士事務所を開業。
東京司法書士会所属第4070号
簡裁訴訟代理関係業務認定番号第801015号
※簡裁訴訟代理権とは簡易裁判所で扱う訴額が140万以下の民事訴訟に対して司法書士が当事者の訴訟代理人として出廷し交渉できる権利のことです
事務所概要
OFFICE
名称 | 司法書士法人TOT |
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所在地 | 東京都中央区八丁堀四丁目10番8号 第3SSビル602号 |
TEL/FAX | TEL:03-6280-3311 / FAX:03-6280-3312 |
代表社員 | 坂本知昭 (さかもとともあき) |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です) |
リンク | 司法書士法人TOT 新宿オフィス(旧事務所名 高田馬場法務事務所) 代表社員 沖丈晴 |