相続登記の費用はいくらかかる?
相続登記は、亡くなった方から土地や建物などの不動産を相続した際に発生します。
そして、具体的には所有権移転による相続人への不動産の名義を変更するための申請手続きが必要となります。
この相続登記は、原則として登記するか否かは任意とされていますが、2023年から相続登記は義務化され、3年以内に行わなかった場合には罰則が科されることとなりました。
■相続登記の費用
相続登記の際には、申請のための必要書類を収集する際に費用が掛かります。具体的には被相続人の出生から死亡までが記載された戸籍謄本、相続人全員の戸籍や印鑑証明書、住民票など、これらはそれぞれ1通あたり300~750円ほどかかります。
これに加え、登記を行う際ほとんどの場合、登録免許税を納める必要があります。
相続登記の場合は、課税価格に1000分の4を乗じた額を登録免許税として納めます。課税価格は当該不動産の固定資産税評価額から算出できます。
ただし、遺贈の場合には課税価格に1000分の20を乗じた額になり、その額が相続登記と異なる点には注意が必要です。
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一般社団法人 東京都相続相談センター 代表
相続相談につきましては弁護士、税理士、ファイナンシャルプランナー、不動産鑑定士、土地家屋調査士などの連携により大変スムーズな相続問題の解決に努めておりますので、どうぞお気軽にご相談くださいませ。
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- 経歴
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奈良県出身。
大学卒業後、司法書士を目指したが、数年間は不合格が続く。
26歳のとき司法書士の資格を取得。
30歳で上京し、都内の司法書士事務所で約5年経験を積む。
平成20年リーマンショックの翌日、アイクス司法書士事務所を開業。
東京司法書士会所属第4070号
簡裁訴訟代理関係業務認定番号第801015号
※簡裁訴訟代理権とは簡易裁判所で扱う訴額が140万以下の民事訴訟に対して司法書士が当事者の訴訟代理人として出廷し交渉できる権利のことです
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OFFICE
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