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相続登記は自分でできる?司法書士に依頼するメリット

不動産の所有者が亡くなった場合、不動産の名義を相続人に変更する、「相続登記」をしなければなりません。

相続登記は自分ですることができるのか、司法書士に依頼するメリットはどのようなものがあるのかについてご説明します。

 

子供や配偶者が相続人になる基本的な相続登記であれば、司法書士に依頼しなくても自分で行うことも十分可能です。

しかし、兄弟間の相続や代襲相続などのイレギュラーな相続事案であれば、集めるべき戸籍の量が複雑かつ大量になり、手続きの難易度が高くなります。また、被相続人のご先祖様名義のまま相続登記が放置されていた場合や、代償分割・換価分割などの複雑な分割方法で相続する場合は、専門的な知識が必要となります。

 

そこで、司法書士に任せていただければ、専門家としての豊富な知識と経験に基づいて、トラブルを未然に防ぐ最適な方法をご提案させていただきます。不動産の名義変更登記手続きに関しては、司法書士がスペシャリストです。そして、手続きでは様々な書類を集めて、法務局で登記申請をしなければなりませんが、司法書士に依頼すれば時間と手間を大幅に削減することができます。

 

司法書士法人TOTでは、中央区、世田谷区、杉並区、品川区を中心に、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県周辺にお住まいの皆様からのご相談を承っております。
相続登記に関するあらゆる問題に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。

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司法書士坂本 知昭Tomoaki Sakamoto

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  • 所属団体
    • NPO法人相続アドバイザー協議会 認定会員
    • 一般社団法人 東京都相続相談センター 代表

      相続相談につきましては弁護士、税理士、ファイナンシャルプランナー、不動産鑑定士、土地家屋調査士などの連携により大変スムーズな相続問題の解決に努めておりますので、どうぞお気軽にご相談くださいませ。

  • 経歴

    奈良県出身。

    大学卒業後、司法書士を目指したが、数年間は不合格が続く。

    26歳のとき司法書士の資格を取得。

    30歳で上京し、都内の司法書士事務所で約5年経験を積む。

    平成20年リーマンショックの翌日、アイクス司法書士事務所を開業。

    東京司法書士会所属第4070号

    簡裁訴訟代理関係業務認定番号第801015号

    ※簡裁訴訟代理権とは簡易裁判所で扱う訴額が140万以下の民事訴訟に対して司法書士が当事者の訴訟代理人として出廷し交渉できる権利のことです

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