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借金の完済後に過払い金請求をするデメリットとは

過払い金請求とは、法律で定められている上限以上の利息を支払っていた場合に、余分に支払っていた分を請求することをいいます。

本稿では、借金の完済後に過払い金請求をするデメリットについて解説していきます。

借金の完済後に過払い金請求をするとデメリットはある?

借金の返済中に過払い金請求をした場合、返済先の業者から事故情報を登録される、いわゆるブラックリストに載った状態になってしまうといったデメリットがあります。

この事故情報は信販系の会社で共有されているため、クレジットカードの利用、登録が一定期間できなくなったり、賃貸契約の新たな締結や更新ができなくなったりすることがあります。

 

もっとも、こうした注意点はあくまで「返済中」に過払い金請求をした場合です。

これに対し、借金の完済後に過払い金請求をしたとしても、返済先の業者からいわゆるブラックリストに載せられることはありません。

そのため、前述のような大きなデメリットはなく過払い金請求ができるものといえます。

 

また、時効についても注意が必要です。

過払い金は、最後に債務の取引をした日から10年が経過すると権利が消滅することにより返還を請求できなくなってしまいます。

司法書士など専門家にご依頼いただいた場合には、債務の調査、手続き等さまざまな時間がかかりますので、時効を考えるとお早めにご相談いただくことをおすすめします。

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    • NPO法人相続アドバイザー協議会 認定会員
    • 一般社団法人 東京都相続相談センター 代表

      相続相談につきましては弁護士、税理士、ファイナンシャルプランナー、不動産鑑定士、土地家屋調査士などの連携により大変スムーズな相続問題の解決に努めておりますので、どうぞお気軽にご相談くださいませ。

  • 経歴

    奈良県出身。

    大学卒業後、司法書士を目指したが、数年間は不合格が続く。

    26歳のとき司法書士の資格を取得。

    30歳で上京し、都内の司法書士事務所で約5年経験を積む。

    平成20年リーマンショックの翌日、アイクス司法書士事務所を開業。

    東京司法書士会所属第4070号

    簡裁訴訟代理関係業務認定番号第801015号

    ※簡裁訴訟代理権とは簡易裁判所で扱う訴額が140万以下の民事訴訟に対して司法書士が当事者の訴訟代理人として出廷し交渉できる権利のことです

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