家族信託

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家族信託とは、将来のご自身の財産管理を、信頼できる家族に委ねる内容の契約です。将来ご自身が認知症になったときや、障がいのお子さまがいる家庭で万が一ご自身が亡くなってしまったときなど、様々な場合に備えて家族信託をご検討される方が増えています。

家族信託の制度を利用するメリットは、銀行などの機関ではなく、信頼できる家族が財産管理を行うため、本人の希望に寄り添った柔軟な財産管理を行うことができる点です。費用面も、家族間の取り決めになるため抑えられます。また、成年後見制度と異なり、家庭裁判所を通さずに行えるため、手続きも簡単で、財産管理も柔軟に行えます。

さらに、家族信託契約では、受託者が亡くなった場合の次の受託者や、委託者が死亡した場合の財産の受益者、二次受益者などを決めておけるなど、遺言またはそれ以上の役割を果たします。また、委託者が破産した場合でも、信託に出した財産は差押え等を受けない(倒産隔離機能とよばれます)ので安心です。家族信託はかなり自由度の高い設計が可能であるといえ、各家庭の実情に合わせた仕組みを作ることができます。

一方、デメリットとしては、家族間の契約であり、またお金に関することなのでトラブルになるおそれが大きいことです。他の推定相続人の知らないところで契約を締結することで、不公平感を生むことや、法的には受託者は目的の範囲内でしか財産管理をすることができないのですが、実質的に受託者1人が財産をひきつぐということがあり、トラブルになりかねません。そのため、契約は仕組みの設計や、専門家に相談して慎重をきして行うべきであるといえます。

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