数次相続における相続登記の方法

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長らく相続登記を行わずに不動産を放置していると、相続人だった方が亡くなり、相続が二重三重に発生するケースがあります。

こうした状態は数次相続と呼ばれ、登記の進め方が通常の相続より複雑になります。

ここでは、数次相続における相続登記の方法について数次相続とは、被相続人の相続手続きが完了する前に、その相続人も死亡して次の相続が発生した状態を指します。

2024年4月から相続登記の義務化が始まったこともあり、数次相続の登記対応はいっそう重要なテーマとなっています。

数次相続における原則的な登記方法

数次相続では、原則として発生した相続ごとに相続登記を行う必要があります。

例えば、祖父名義の不動産について、祖父から父、父から子へと相続が発生した場合、次の2回の登記が必要となります。

 

  • 祖父から父への相続登記(一次相続)
  • 父から子への相続登記(二次相続)

 

登記簿に権利関係の変遷を正確に記録するため、原則として中間の登記を省略することはできない仕組みとなっているのです。

相続登記義務化との関係

2024年4月から、相続による不動産取得を知った日から3年以内に相続登記をしなければ、10万円以下の過料の対象となるルールが始まりました。

数次相続のケースでも、各相続について義務化の対象となるため、長く放置していると過料のリスクが高まります。

すでに数次相続が発生している不動産については、早めに専門家へ相談して登記を進めることが望まれます。

中間省略登記が認められるケース

数次相続における登記では、一定の要件を満たす場合に中間の相続登記を省略する中間省略登記が認められています。

中間の相続が単独相続であること

中間省略登記が認められるのは、中間の相続が単独相続である場合に限られます。

具体的には、次のようなケースが該当します。

 

  • 中間の相続人がもともと1人だった場合
  • 中間の相続人間で遺産分割協議が成立し、1人が単独取得した場合
  • 他の相続人が相続放棄をした結果、1人だけが相続した場合

 

こうしたケースでは、最初の被相続人から最終の相続人へ直接登記を行えます。

登記手続きが1回で済むため、書類収集の手間や司法書士報酬など費用面でもメリットの大きい方法です。

中間が共同相続だと省略不可

中間の相続が複数人による共同相続のままだと、中間省略登記は認められません。

例えば、一次相続で兄弟2人が法定相続分どおりに相続し、その後の二次相続が発生した場合は、2回の登記が必要となります。

ただし、最終の相続人や他の健在な相続人と改めて遺産分割協議を行い、中間の相続を単独相続として整理できれば、中間省略登記の道が開ける場合もあります。

まとめ

数次相続における相続登記は、原則として発生した相続ごとに行う必要がありますが、中間の相続が単独相続にあたる場合は中間省略登記により1回でまとめられます。

2024年4月の相続登記義務化により、放置すれば過料の対象となるため早めの対応が望まれます。

数次相続による相続登記でお困りの際は、司法書士法人TOTまでお気軽にご相談ください。