相続登記

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不動産の所有者が亡くなった場合、その不動産の登記名義を相続人に名義変更しなければなりません。相続登記はいつまでにやらなければならないという決まりはありませんが、相続登記を早めに行わないと下記のような様々なデメリットがあり、相続時に行うのが望ましいといえます。

相続登記を行わないと、相続発生後いつまでたっても権利関係が確定しないことになります。例えば、他の相続人が勝手に不動産を売却してしまった場合に、その取引の無効を主張することができなくなります。また、相続登記がされていない不動産は、売却したり担保として差し入れることができない可能性があります。

相続登記がされていないと、相続財産である不動産は相続人全員の共有状態になります。したがって、相続人の中に借金の返済が出来なくなった人がいる場合、その債権者が不動産の共有持分を差し押さえてしまうと、結果として権利関係がさらに複雑になってしまう可能性があります。

相続登記は、ご自分で行うことも可能です。しかし、相続関係が複雑である場合や、複雑な分割方法を取る場合は、専門的な知識が必要となります。また、様々な書類を準備しなければならず手続きが煩雑で、法務局で申請をする必要があります。手間や時間を削減したい場合は、司法書士に相談されることをおすすめいたします。

司法書士法人TOTは相続登記に関するあらゆる問題に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽にご相談ください。