商業登記

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商業登記制度は、商法、会社法その他の法律で登記に関する制度について定めることにより、商号、会社等に係る信用の維持を図り、かつ、取引の安全と円滑に資することを目的としています。つまり、商業登記簿に取引上重要となる会社の情報を記載し、広く一般に公開することで、取引を迅速・安全に行うことができるようにしているということです。

不動産登記は、表題部の登記は義務、権利部の登記は任意というように分かれていますが、商業登記は、商号や本店等の登記事項に変更が生じた場合、その変更登記が義務付けられています。登記事項に変更が生じたにも関わらず、一定期間内にその登記を行わなかった場合は、100万円以下の過料に処せられる可能性があります。

商業登記の代表的なものとしては、「設立登記」、「商号変更登記」、「本店移転登記」、「役員変更登記」、「解散登記(清算人就任・清算登記を含む)」などがあります。また、株式に関する登記や資本金の増減に関する登記など、他にも様々な登記があります。登記事項はそれぞれの会社形態によって異なり、会社形態自体も、株式会社や合同会社、医療法人や行政独立法人など、多岐にわたります。よって、法人の代表者は、自身の法人の登記事項に変更が生じた場合の登記申請などについて、詳しく知っておくことが必要となります。

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