抵当権 解除証書
- 不動産登記の重要性
不動産登記をすれば、第三者に対し、その不動産の所有権や抵当権などの様々な権利を主張することができます(民法177条)。例えば、不動産の二重売買が行われた場合、先に不動産登記を備えた方が、もう一方に対し、その不動産の所有権を主張(対抗)することが可能になります。 ●権利推定力権利推定力とは、対象となる不動産に登記が...
- 住宅ローン等を完済した際に行う登記と注意点
住宅ローン等を利用した場合には、借入れの担保として、自身の不動産に抵当権設定登記がされているはずです。そして、住宅ローン等を完済しても、何もせずに抵当権設定登記が抹消されるわけではなく、自身で「抵当権抹消登記」をすることが必要となることに注意が必要です。 ■抵当権抹消登記とは抵当権抹消登記とは、不動産に設定されて...
- 建物を新築、分譲マンションを購入した時の登記について
住宅ローン等を利用される場合は、「抵当権設定登記」の申請も行います。所有権保存登記は、登記簿上の、「権利部」という不動産の権利関係に関する情報が記録される部分の、さらに所有権に関する情報が記録される「甲区」に記載されます。また、抵当権設定登記は、権利部の中の、所有権以外の権利に関する情報が記録される「乙区」に記載...
- 不動産の共有持分の相続
しかし、不動産の売却や、長期間にわたる賃貸借契約の締結、大規模な修繕、抵当権の設定などの、不動産の権利関係に対して大きな影響を与えることは、共有者全員の同意が必要となります。不動産の共有持分を相続した場合、相続した人数に応じて共有者が増加していくことになります。共有名義者が広がっていくと、中には連絡がつかない人も...
当事務所が提供する基礎知識
KNOWLEDGE
-
株券不発行会社への移...
株券とは、株主としての地位を表す有価証券の事を言います。通常、会社法の中では株券を発効しないのが原則です。そのため、発行する際にはその旨を定款に定める必要があり、この旨を記した会社が株券発行会社となります。つまり、株券不 […]
-
会社の定款変更手続き
■基本的な定款変更手続きの流れ定款変更とは、原資定款を書き換えるのではなく、株主総会で定款の変更を決定し、議事録に残すことをいいます。その後、必要があれば法務局にて定款変更の登記申請をします。よって、基本的には以下の手続 […]
-
相続登記手続き開始か...
登記とは、家や土地などの不動産について誰が所有しているかを公的に表示するものをいいます。そして、相続登記とは、相続に際して不動産の所有者が変更されるに伴い、それを登記する手続きをいいます。 この相続登記は、令和6年(20 […]
-
不動産の贈与時に必要...
不動産贈与の際には、贈与を原因として所有権の移転登記を行う必要があります。この登記は、贈与した人を登記義務者、贈与された人を登記権利者として共同で申請を行います。 ■必要書類贈与を原因とした所有権移転登記には以 […]
-
債務整理をした際のブ...
■ブラックリストとは「ブラックリストにのる」とは、債務整理などをすることにより、個人信用情報機関に事故情報が登録されることをいいます。個人信用情報機関とは、主にクレジットカード会社や貸金業者が申込者を審査する際に信用でき […]
-
過払い金請求ができる...
■過払い金とは過払い金とは、借金の返済時、法律で定める上限を超えた金利に基づいて貸金業者に支払ったお金のことをいいます。ここにいう「法律で定める上限」とは、「利息制限法」という法律で定められる上限をいいます。しかしながら […]
よく検索されるキーワード
KEYWORD
資格者紹介
STAFF
あなたの悩みを笑顔に… あなたの想いを希望に…
-
- 所属団体
-
- NPO法人相続アドバイザー協議会 認定会員
-
一般社団法人 東京都相続相談センター 代表
相続相談につきましては弁護士、税理士、ファイナンシャルプランナー、不動産鑑定士、土地家屋調査士などの連携により大変スムーズな相続問題の解決に努めておりますので、どうぞお気軽にご相談くださいませ。
-
- 経歴
-
奈良県出身。
大学卒業後、司法書士を目指したが、数年間は不合格が続く。
26歳のとき司法書士の資格を取得。
30歳で上京し、都内の司法書士事務所で約5年経験を積む。
平成20年リーマンショックの翌日、アイクス司法書士事務所を開業。
東京司法書士会所属第4070号
簡裁訴訟代理関係業務認定番号第801015号
※簡裁訴訟代理権とは簡易裁判所で扱う訴額が140万以下の民事訴訟に対して司法書士が当事者の訴訟代理人として出廷し交渉できる権利のことです
事務所概要
OFFICE
名称 | 司法書士法人TOT |
---|---|
所在地 | 東京都中央区八丁堀四丁目10番8号 第3SSビル602号 |
TEL/FAX | TEL:03-6280-3311 / FAX:03-6280-3312 |
代表社員 | 坂本知昭 (さかもとともあき) |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です) |
リンク | 司法書士法人TOT 新宿オフィス(旧事務所名 高田馬場法務事務所) 代表社員 沖丈晴 |