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不動産登記の重要性

不動産取引上では、不動産取引の安全の保護と円滑化を図るために、取引対象となる不動産の現況や権利関係等を登記簿上に記録して公示する、不動産登記制度が採用されています。そして、不動産取引上で自分の権利を守り、第三者との紛争を防ぐためには、不動産登記のもつ効力が重要となります。

 

■不動産登記の効力
不動産登記には、「対抗力」、「権利推定力」、「形式的確定力」の3つの効力があります。

 

●対抗力
不動産登記をすれば、第三者に対し、その不動産の所有権や抵当権などの様々な権利を主張することができます(民法177条)。例えば、不動産の二重売買が行われた場合、先に不動産登記を備えた方が、もう一方に対し、その不動産の所有権を主張(対抗)することが可能になります。

 

●権利推定力
権利推定力とは、対象となる不動産に登記が設定されている場合、その登記通りの実体的権利関係が存在するものと推定される効力のことです。

登記を信頼し、取引に入った第三者には、過失がないものと推定されます。

 

●形式的確定力
形式的確定力とは、一度登記がされてしまうと、その登記の真偽に関わらず、利害関係者や国家機関が、そのなされた登記を無視して登記手続きをすることができない効力のことをいいます。

 

登記はこれらの効力を有するとともに、建物の種類や構造などの、不動産の現況を表示する表題部の登記については、不動産登記法上、取得したら1ヶ月以内に登記をすることが義務付けられているため、未登記のままでいる場合は、10万円以下の過料に処せられることがあります(不動産登記法第164条)。

 

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  • 経歴

    奈良県出身。

    大学卒業後、司法書士を目指したが、数年間は不合格が続く。

    26歳のとき司法書士の資格を取得。

    30歳で上京し、都内の司法書士事務所で約5年経験を積む。

    平成20年リーマンショックの翌日、アイクス司法書士事務所を開業。

    東京司法書士会所属第4070号

    簡裁訴訟代理関係業務認定番号第801015号

    ※簡裁訴訟代理権とは簡易裁判所で扱う訴額が140万以下の民事訴訟に対して司法書士が当事者の訴訟代理人として出廷し交渉できる権利のことです

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