譲渡 費用
- 障がいを持つ子供を持つ家庭での家族信託の活用について
また、費用面も抑えることができます。 障がいを持つお子さまがいるご家庭での活用例として、例えば、委託者を父、受託者を障がいを持つ子の姉、受益者を本人(障がいをもつ子)としておくことが考えられます。父が亡くなったり、高齢で認知症を発症してしまったときなどに、父の財産管理を姉がすることができるようになります。姉は、障...
当事務所が提供する基礎知識
KNOWLEDGE
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家族信託と成年後見制...
家族信託と成年後見制度は、どちらもご自身に判断能力がなくなったときに他人に財産を管理してもらえる制度です。しか […]
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過払い金請求ができる...
■過払い金とは過払い金とは、借金の返済時、法律で定める上限を超えた金利に基づいて貸金業者に支払ったお金のことを […]
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自己破産をした場合の...
■自己破産をするとどうなるのか自己破産をすることには、それぞれメリットとデメリットが存在します。それぞれ以下に […]
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建物を新築、分譲マン...
不動産登記は、自身の権利・財産を保護するため、第三者との紛争を防ぐために必要なものであり、不動産登記制度は、そ […]
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自己破産の手続きの流...
■自己破産の手続きの流れ自己破産の手続きには、「少数管財」と「同時廃止」という大きく分けて2種類の手続きが存在 […]
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親が認知症になっても...
家族信託は、将来における自分の財産の管理処分を、信頼できる家族に任せておくという財産管理の方法です。将来ご自身 […]
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資格者紹介
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- 所属団体
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- NPO法人相続アドバイザー協議会 認定会員
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一般社団法人 東京都相続相談センター 代表
相続相談につきましては弁護士、税理士、ファイナンシャルプランナー、不動産鑑定士、土地家屋調査士などの連携により大変スムーズな相続問題の解決に努めておりますので、どうぞお気軽にご相談くださいませ。
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- 経歴
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奈良県出身。
大学卒業後、司法書士を目指したが、数年間は不合格が続く。
26歳のとき司法書士の資格を取得。
30歳で上京し、都内の司法書士事務所で約5年経験を積む。
平成20年リーマンショックの翌日、アイクス司法書士事務所を開業。
東京司法書士会所属第4070号
簡裁訴訟代理関係業務認定番号第801015号
※簡裁訴訟代理権とは簡易裁判所で扱う訴額が140万以下の民事訴訟に対して司法書士が当事者の訴訟代理人として出廷し交渉できる権利のことです
事務所概要
OFFICE
名称 | アイクス司法書士事務所 |
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所在地 | 東京都中央区八丁堀四丁目10番8号 第3SSビル602号 |
TEL/FAX | TEL:03-6280-3311 / FAX:03-6280-3312 |
代表者 | 坂本知昭 (さかもとともあき) |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です) |
