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障がいを持つ子供を持つ家庭での家族信託の活用について

障がいをもつお子さまのいるご家庭では、ご自身が元気なうちはともかく、もしものことがあったときに、お子さんが生きていけるだろうかという懸念があると思います。もしものときの備えとして、家族信託の活用が考えられます。

 

家族信託とは、ご自身が将来認知症になった場合や、亡くなった場合に、財産管理を家族の誰かに任せておく方法です。銀行や弁護士など他人に任せる信託よりも、より身近にいるご家族に財産管理を任せることで、安心感があります。

また、ご本人の状況を身近で見守っているご家族であれば、柔軟で迅速な財産の管理処分ができます。また、費用面も抑えることができます。

 

障がいを持つお子さまがいるご家庭での活用例として、例えば、委託者を父、受託者を障がいを持つ子の姉、受益者を本人(障がいをもつ子)としておくことが考えられます。父が亡くなったり、高齢で認知症を発症してしまったときなどに、父の財産管理を姉がすることができるようになります。

姉は、障がいをもつ子のために、毎月の生活費を渡すこと、各種費用の支払いなどができます。

 

こうすることで、親御さんが亡くなった後でも安心して生活できますし、相続によって一度に高額な財産が流れてしまうことや、それによるトラブルも回避できますので安心です。また、相続も指定することができ、通常の相続により、お子さまが亡くなった後に、相続人不存在として財産が没収されてしまうという事態も回避することができます。

 

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司法書士坂本 知昭Tomoaki Sakamoto

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    • NPO法人相続アドバイザー協議会 認定会員
    • 一般社団法人 東京都相続相談センター 代表

      相続相談につきましては弁護士、税理士、ファイナンシャルプランナー、不動産鑑定士、土地家屋調査士などの連携により大変スムーズな相続問題の解決に努めておりますので、どうぞお気軽にご相談くださいませ。

  • 経歴

    奈良県出身。

    大学卒業後、司法書士を目指したが、数年間は不合格が続く。

    26歳のとき司法書士の資格を取得。

    30歳で上京し、都内の司法書士事務所で約5年経験を積む。

    平成20年リーマンショックの翌日、アイクス司法書士事務所を開業。

    東京司法書士会所属第4070号

    簡裁訴訟代理関係業務認定番号第801015号

    ※簡裁訴訟代理権とは簡易裁判所で扱う訴額が140万以下の民事訴訟に対して司法書士が当事者の訴訟代理人として出廷し交渉できる権利のことです

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