認知症 対策
- 家族信託と成年後見制度の違い
まず、成年後見制度は、認知症や知的障がい、精神障がいなどで判断能力が十分で無い方のために、本人に代わって成年後見人が財産を管理するものです。本人に判断能力が十分でない場合に、家庭裁判所に申し立てることによって開始します。成年後見人は家庭裁判所が選任します。また、家庭裁判所が監督します。一方、家族信託は、将来にご自...
- 障がいを持つ子供を持つ家庭での家族信託の活用について
家族信託とは、ご自身が将来認知症になった場合や、亡くなった場合に、財産管理を家族の誰かに任せておく方法です。銀行や弁護士など他人に任せる信託よりも、より身近にいるご家族に財産管理を任せることで、安心感があります。また、ご本人の状況を身近で見守っているご家族であれば、柔軟で迅速な財産の管理処分ができます。また、費用...
- 親が認知症になっても家族信託契約はできる?
将来ご自身が認知症になってしまった場合、それを悪用したい第三者から、詐欺的な行為や悪徳商法を持ちかけられるおそれがあります。また、ご自身では、各種支払いや給付などにおいて適切な財産管理ができず、安心して生活できないおそれがあります。将来認知症になったときに備えて、財産管理を信頼できる家族に任せておくことができる家...
- 家族信託とは
家族信託とは、将来自分で財産管理をできなくなってしまうときに備えて、家族に財産の管理処分権限をあらかじめ与えておく方法で、認知症や、障がいをもつ子のいるご家庭にとっても有益な制度です。「信託」というと、信託銀行や投資信託のイメージがあると思いますが、家族信託は、金融機関ではなくご自身の家族に財産を託すというもので...
当事務所が提供する基礎知識
KNOWLEDGE
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不動産売買に伴う登記
不動産売買には、不動産登記が必ず伴います。不動産を売買して、所有権が移転した場合には、契約後に「所有権移転登記」の申請を行わなければなりません。これに関する登記申請代理は司法書士が行います。 ■所有権移転登記と […]
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自己破産の手続きの流...
■自己破産の手続きの流れ自己破産の手続きには、「少数管財」と「同時廃止」という大きく分けて2種類の手続きが存在します。 〇少数管財少数管財とは、自己破産をする方に高額な財産がある場合や面積不許可事由がある場合に […]
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家族信託とは
家族信託という財産の管理方法をご存知でしょうか。家族信託とは、将来自分で財産管理をできなくなってしまうときに備えて、家族に財産の管理処分権限をあらかじめ与えておく方法で、認知症や、障がいをもつ子のいるご家庭にとっても有益 […]
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不動産登記の重要性
不動産取引上では、不動産取引の安全の保護と円滑化を図るために、取引対象となる不動産の現況や権利関係等を登記簿上に記録して公示する、不動産登記制度が採用されています。そして、不動産取引上で自分の権利を守り、第三者との紛争を […]
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2024年4月から義...
2024年4月から新設された「相続人申告登記」をどのように行えばよいのかと思われている方も多いようです。今回の記事では「改正法により新設された相続人申告登記とは何か」「申請方法」について詳しく解説します。相続人申告登記と […]
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会社設立に関する登記
会社設立登記は、登記申請書を、会社の本店所在地を管轄する法務局に提出し、登記申請書及び添付書類を提出して行います。現在では、登記申請書の提出は、法務局へ直接持っていくだけでなく、郵送やオンラインでも行うことができるように […]
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資格者紹介
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- 所属団体
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- NPO法人相続アドバイザー協議会 認定会員
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一般社団法人 東京都相続相談センター 代表
相続相談につきましては弁護士、税理士、ファイナンシャルプランナー、不動産鑑定士、土地家屋調査士などの連携により大変スムーズな相続問題の解決に努めておりますので、どうぞお気軽にご相談くださいませ。
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- 経歴
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奈良県出身。
大学卒業後、司法書士を目指したが、数年間は不合格が続く。
26歳のとき司法書士の資格を取得。
30歳で上京し、都内の司法書士事務所で約5年経験を積む。
平成20年リーマンショックの翌日、アイクス司法書士事務所を開業。
東京司法書士会所属第4070号
簡裁訴訟代理関係業務認定番号第801015号
※簡裁訴訟代理権とは簡易裁判所で扱う訴額が140万以下の民事訴訟に対して司法書士が当事者の訴訟代理人として出廷し交渉できる権利のことです
事務所概要
OFFICE
名称 | 司法書士法人TOT |
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所在地 | 東京都中央区八丁堀四丁目10番8号 第3SSビル602号 |
TEL/FAX | TEL:03-6280-3311 / FAX:03-6280-3312 |
代表社員 | 坂本知昭 (さかもとともあき) |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です) |
リンク | 司法書士法人TOT 新宿オフィス(旧事務所名 高田馬場法務事務所) 代表社員 沖丈晴 |