家族信託 銀行
- 障がいを持つ子供を持つ家庭での家族信託の活用について
もしものときの備えとして、家族信託の活用が考えられます。 家族信託とは、ご自身が将来認知症になった場合や、亡くなった場合に、財産管理を家族の誰かに任せておく方法です。銀行や弁護士など他人に任せる信託よりも、より身近にいるご家族に財産管理を任せることで、安心感があります。また、ご本人の状況を身近で見守っているご家族...
- 家族信託とは
家族信託という財産の管理方法をご存知でしょうか。家族信託とは、将来自分で財産管理をできなくなってしまうときに備えて、家族に財産の管理処分権限をあらかじめ与えておく方法で、認知症や、障がいをもつ子のいるご家庭にとっても有益な制度です。「信託」というと、信託銀行や投資信託のイメージがあると思いますが、家族信託は、金融...
- 債務整理をした際のブラックリスト登録について
日本においては、「日本信用情報機構(JICC)」、「シーアイシー(CIC)」、「全国銀行個人信用情報センター(KSC)」の3つの個人信用情報機関が存在しています。債務者が債務整理をすることにより、約5~10年間ブラックリストに登録されることとなります。 ■ブラックリストに登録されるデメリットとはブラックリストに登...
- 家族信託と成年後見制度の違い
家族信託と成年後見制度は、どちらもご自身に判断能力がなくなったときに他人に財産を管理してもらえる制度です。しかし、両者にはさまざまな点で違いがあります。 まず、成年後見制度は、認知症や知的障がい、精神障がいなどで判断能力が十分で無い方のために、本人に代わって成年後見人が財産を管理するものです。本人に判断能力が十分...
- 親が認知症になっても家族信託契約はできる?
家族信託は、将来における自分の財産の管理処分を、信頼できる家族に任せておくという財産管理の方法です。将来ご自身が認知症になってしまった場合、それを悪用したい第三者から、詐欺的な行為や悪徳商法を持ちかけられるおそれがあります。また、ご自身では、各種支払いや給付などにおいて適切な財産管理ができず、安心して生活できない...
当事務所が提供する基礎知識
KNOWLEDGE
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相続登記の費用はいく...
相続登記は、亡くなった方から土地や建物などの不動産を相続した際に発生します。そして、具体的には所有権移転による相続人への不動産の名義を変更するための申請手続きが必要となります。この相続登記は、原則として登記するか否かは任 […]
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不動産売買における先...
■先取特権先取特権とは、他の債権者に優先して、債務者から債権回収をはかることができる権利をいいます。この先取特権は、法律で定められた特殊な債権について、債務者の財産、動産・不動産から弁済を受けることができます。  […]
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不動産を共有名義で所...
不動産は、不動産登記において、誰が当該不動産を所有しているのか、ということが公的に表示されます。 共有名義とは、一つの不動産に対して二人以上を所有者として登記を行うことをいいます。夫婦などが互いに出資して購入し […]
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債務整理手続きの流れ
■債務整理手続きの流れとは以下に、債務整理の実際の手続きの流れをご紹介します。 〇ご相談ののち委任契約の締結お電話やメール等で債務整理について依頼主様からご相談を承った後、当事務所にご依頼いただくことが決まりま […]
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【司法書士が解説】任...
任意整理をすると賃貸契約に影響はあるのでしょうか?今回の記事では「任意整理とは何か」「任意整理をすると賃貸契約に影響はあるのか」などについて解説します。任意整理とは?「任意整理」とは、貸金業者やクレジットカード会社などの […]
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商業・会社変更登記と...
商業登記(会社変更登記)とは、株式会社などの法人について、設立から清算にいたるまで一定の事項を法務局で登記することで、法人の内容を社会一般の人に公示することにより、法人を巡る取引の安全を実現する制度です。登記制度の中でも […]
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- 所属団体
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- NPO法人相続アドバイザー協議会 認定会員
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一般社団法人 東京都相続相談センター 代表
相続相談につきましては弁護士、税理士、ファイナンシャルプランナー、不動産鑑定士、土地家屋調査士などの連携により大変スムーズな相続問題の解決に努めておりますので、どうぞお気軽にご相談くださいませ。
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- 経歴
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奈良県出身。
大学卒業後、司法書士を目指したが、数年間は不合格が続く。
26歳のとき司法書士の資格を取得。
30歳で上京し、都内の司法書士事務所で約5年経験を積む。
平成20年リーマンショックの翌日、アイクス司法書士事務所を開業。
東京司法書士会所属第4070号
簡裁訴訟代理関係業務認定番号第801015号
※簡裁訴訟代理権とは簡易裁判所で扱う訴額が140万以下の民事訴訟に対して司法書士が当事者の訴訟代理人として出廷し交渉できる権利のことです
事務所概要
OFFICE
名称 | 司法書士法人TOT |
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所在地 | 東京都中央区八丁堀四丁目10番8号 第3SSビル602号 |
TEL/FAX | TEL:03-6280-3311 / FAX:03-6280-3312 |
代表社員 | 坂本知昭 (さかもとともあき) |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です) |
リンク | 司法書士法人TOT 新宿オフィス(旧事務所名 高田馬場法務事務所) 代表社員 沖丈晴 |