親が認知症になっても家族信託契約はできる?
家族信託は、将来における自分の財産の管理処分を、信頼できる家族に任せておくという財産管理の方法です。将来ご自身が認知症になってしまった場合、それを悪用したい第三者から、詐欺的な行為や悪徳商法を持ちかけられるおそれがあります。
また、ご自身では、各種支払いや給付などにおいて適切な財産管理ができず、安心して生活できないおそれがあります。
将来認知症になったときに備えて、財産管理を信頼できる家族に任せておくことができる家族信託は、近年大変注目を集めているものといえます。
ところで、家族信託契約は、契約という法律行為の一種ですから、ご自身の判断能力がある状態で行うものです。判断能力が失われた人は、家族信託契約をしても、無効になってしまいます。もっとも、認知症を発症した後でも、判断能力が失われているとは限りません。
軽度の認知症など、契約を締結するのに必要な判断能力があると認められる場合には、家族信託契約を締結することができます。
判断能力があるかどうかという基準は、法的な判断になりますから、医師の診断だけでは決定的なものにはならず、後々に契約の有効性が争われてトラブルになることが少なくありません。そこで、公証人立ち会いのもと公正証書で作成することをおすすめします。
公正証書であれば公文書となり法的な信頼性や安全性が高いため、安心です。
公正証書作成の際でも、認知症の進行により、公証人の前で判断能力が認められずに終わってしまうこともあります。
認知症の症状が見られたら、早めのご相談と手続きの開始をおすすめします。
司法書士法人TOTは、中央区、世田谷区、杉並区、品川区を中心として、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県の皆さまからのご相談や書面の作成を承っております。相続登記、家族信託、不動産登記、商業登記、債務整理、過払い請求、任意整理、自己破産等の幅拾うジャンルに対応しております。
初回相談・初回電話相談無料で、事前予約で休日・時間外も対応可能です。簡裁訴訟代理関係業務にも対応しております。
司法書士をお探しの方は当事務所までお気軽にご相談ください。
当事務所が提供する基礎知識
KNOWLEDGE
-
家族信託とは
家族信託という財産の管理方法をご存知でしょうか。家族信託とは、将来自分で財産管理をできなくなってしまうときに備えて、家族に財産の管理処分権限をあらかじめ与えておく方法で、認知症や、障がいをもつ子のいるご家庭にとっても有益 […]
-
自己破産の手続きの流...
■自己破産の手続きの流れ自己破産の手続きには、「少数管財」と「同時廃止」という大きく分けて2種類の手続きが存在します。 〇少数管財少数管財とは、自己破産をする方に高額な財産がある場合や面積不許可事由がある場合に […]
-
【司法書士が解説】任...
任意整理をすると賃貸契約に影響はあるのでしょうか?今回の記事では「任意整理とは何か」「任意整理をすると賃貸契約に影響はあるのか」などについて解説します。任意整理とは?「任意整理」とは、貸金業者やクレジットカード会社などの […]
-
会社設立に関する登記
会社設立登記は、登記申請書を、会社の本店所在地を管轄する法務局に提出し、登記申請書及び添付書類を提出して行います。現在では、登記申請書の提出は、法務局へ直接持っていくだけでなく、郵送やオンラインでも行うことができるように […]
-
債務整理手続きの流れ
■債務整理手続きの流れとは以下に、債務整理の実際の手続きの流れをご紹介します。 〇ご相談ののち委任契約の締結お電話やメール等で債務整理について依頼主様からご相談を承った後、当事務所にご依頼いただくことが決まりま […]
-
相続登記に必要な書類...
相続登記に必要な書類は下記の通りです。 ■遺産分割協議により登記する場合・遺産分割協議書・相続人全員の印鑑証明書・被相続人(故人)の出生から死亡までの戸籍謄本・被相続人故人の死亡時の本籍入りの住民票又は戸籍の附 […]
よく検索されるキーワード
KEYWORD
資格者紹介
STAFF

あなたの悩みを笑顔に… あなたの想いを希望に…
-
- 所属団体
-
- NPO法人相続アドバイザー協議会 認定会員
-
一般社団法人 東京都相続相談センター 代表
相続相談につきましては弁護士、税理士、ファイナンシャルプランナー、不動産鑑定士、土地家屋調査士などの連携により大変スムーズな相続問題の解決に努めておりますので、どうぞお気軽にご相談くださいませ。
-
- 経歴
-
奈良県出身。
大学卒業後、司法書士を目指したが、数年間は不合格が続く。
26歳のとき司法書士の資格を取得。
30歳で上京し、都内の司法書士事務所で約5年経験を積む。
平成20年リーマンショックの翌日、アイクス司法書士事務所を開業。
東京司法書士会所属第4070号
簡裁訴訟代理関係業務認定番号第801015号
※簡裁訴訟代理権とは簡易裁判所で扱う訴額が140万以下の民事訴訟に対して司法書士が当事者の訴訟代理人として出廷し交渉できる権利のことです
事務所概要
OFFICE
名称 | 司法書士法人TOT |
---|---|
所在地 | 東京都中央区八丁堀四丁目10番8号 第3SSビル602号 |
TEL/FAX | TEL:03-6280-3311 / FAX:03-6280-3312 |
代表社員 | 坂本知昭 (さかもとともあき) |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です) |
リンク | 司法書士法人TOT 新宿オフィス(旧事務所名 高田馬場法務事務所) 代表社員 沖丈晴 |
