家族信託に関する基礎知識や事例
KNOWLEDGE
家族信託とは、将来のご自身の財産管理を、信頼できる家族に委ねる内容の契約です。将来ご自身が認知症になったときや、障がいのお子さまがいる家庭で万が一ご自身が亡くなってしまったときなど、様々な場合に備えて家族信託をご検討される方が増えています。
家族信託の制度を利用するメリットは、銀行などの機関ではなく、信頼できる家族が財産管理を行うため、本人の希望に寄り添った柔軟な財産管理を行うことができる点です。費用面も、家族間の取り決めになるため抑えられます。また、成年後見制度と異なり、家庭裁判所を通さずに行えるため、手続きも簡単で、財産管理も柔軟に行えます。
さらに、家族信託契約では、受託者が亡くなった場合の次の受託者や、委託者が死亡した場合の財産の受益者、二次受益者などを決めておけるなど、遺言またはそれ以上の役割を果たします。また、委託者が破産した場合でも、信託に出した財産は差押え等を受けない(倒産隔離機能とよばれます)ので安心です。家族信託はかなり自由度の高い設計が可能であるといえ、各家庭の実情に合わせた仕組みを作ることができます。
一方、デメリットとしては、家族間の契約であり、またお金に関することなのでトラブルになるおそれが大きいことです。他の推定相続人の知らないところで契約を締結することで、不公平感を生むことや、法的には受託者は目的の範囲内でしか財産管理をすることができないのですが、実質的に受託者1人が財産をひきつぐということがあり、トラブルになりかねません。そのため、契約は仕組みの設計や、専門家に相談して慎重をきして行うべきであるといえます。
司法書士法人TOTは、中央区、世田谷区、杉並区、品川区を中心として、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県の皆さまからのご相談や書面の作成を承っております。相続登記、家族信託、不動産登記、商業登記、債務整理、過払い請求、任意整理、自己破産等の幅拾うジャンルに対応しております。初回相談・初回電話相談無料で、事前予約で休日・時間外も対応可能です。簡裁訴訟代理関係業務にも対応しております。司法書士をお探しの方は当事務所までお気軽にご相談ください。
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- 経歴
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奈良県出身。
大学卒業後、司法書士を目指したが、数年間は不合格が続く。
26歳のとき司法書士の資格を取得。
30歳で上京し、都内の司法書士事務所で約5年経験を積む。
平成20年リーマンショックの翌日、アイクス司法書士事務所を開業。
東京司法書士会所属第4070号
簡裁訴訟代理関係業務認定番号第801015号
※簡裁訴訟代理権とは簡易裁判所で扱う訴額が140万以下の民事訴訟に対して司法書士が当事者の訴訟代理人として出廷し交渉できる権利のことです
事務所概要
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名称 | 司法書士法人TOT |
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代表社員 | 坂本知昭 (さかもとともあき) |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です) |
リンク | 司法書士法人TOT 新宿オフィス(旧事務所名 高田馬場法務事務所) 代表社員 沖丈晴 |