相続登記に必要な書類について
相続登記に必要な書類は下記の通りです。
■遺産分割協議により登記する場合
・遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人(故人)の出生から死亡までの戸籍謄本
・被相続人故人の死亡時の本籍入りの住民票又は戸籍の附票
・相続人全員の現在戸籍の謄本
・不動産を取得する相続人の住民票
・不動産の評価証明書
・相続登記用の委任状
■法定相続分の割合で登記する場合
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・被相続人の死亡時の本籍入りの住民票又は戸籍の附票
・相続人全員の現在戸籍の謄本
・相続人全員の住民票
・不動産の評価証明書
・相続登記用の委任状
■相続人が作成した遺言書に基づき相続する場合
・遺言書
・被相続人(故人)の死亡時の本籍入りの住民票又は戸籍の附票
・被相続人(故人)の死亡の記載がされている戸籍謄本
・不動産を取得される方の戸籍謄本
・不動産を取得される方の住民票
・不動産の評価証明書
・相続登記用の委任状
司法書士法人TOTでは、中央区、世田谷区、杉並区、品川区を中心に、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県周辺にお住まいの皆様からのご相談を承っております。
相続登記に関するあらゆる問題に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。
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資格者紹介
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- 所属団体
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- NPO法人相続アドバイザー協議会 認定会員
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一般社団法人 東京都相続相談センター 代表
相続相談につきましては弁護士、税理士、ファイナンシャルプランナー、不動産鑑定士、土地家屋調査士などの連携により大変スムーズな相続問題の解決に努めておりますので、どうぞお気軽にご相談くださいませ。
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- 経歴
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奈良県出身。
大学卒業後、司法書士を目指したが、数年間は不合格が続く。
26歳のとき司法書士の資格を取得。
30歳で上京し、都内の司法書士事務所で約5年経験を積む。
平成20年リーマンショックの翌日、アイクス司法書士事務所を開業。
東京司法書士会所属第4070号
簡裁訴訟代理関係業務認定番号第801015号
※簡裁訴訟代理権とは簡易裁判所で扱う訴額が140万以下の民事訴訟に対して司法書士が当事者の訴訟代理人として出廷し交渉できる権利のことです
事務所概要
OFFICE
名称 | 司法書士法人TOT |
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所在地 | 東京都中央区八丁堀四丁目10番8号 第3SSビル602号 |
TEL/FAX | TEL:03-6280-3311 / FAX:03-6280-3312 |
代表社員 | 坂本知昭 (さかもとともあき) |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です) |
リンク | 司法書士法人TOT 新宿オフィス(旧事務所名 高田馬場法務事務所) 代表社員 沖丈晴 |