信託 相続

  • 家族信託と成年後見制度の違い

    家族信託と成年後見制度は、どちらもご自身に判断能力がなくなったときに他人に財産を管理してもらえる制度です。しかし、両者にはさまざまな点で違いがあります。 まず、成年後見制度は、認知症や知的障がい、精神障がいなどで判断能力が十分で無い方のために、本人に代わって成年後見人が財産を管理するものです。本人に判断能力が十分...

  • 障がいを持つ子供を持つ家庭での家族信託の活用について

    もしものときの備えとして、家族信託の活用が考えられます。 家族信託とは、ご自身が将来認知症になった場合や、亡くなった場合に、財産管理を家族の誰かに任せておく方法です。銀行や弁護士など他人に任せる信託よりも、より身近にいるご家族に財産管理を任せることで、安心感があります。また、ご本人の状況を身近で見守っているご家族...

  • 親が認知症になっても家族信託契約はできる?

    家族信託は、将来における自分の財産の管理処分を、信頼できる家族に任せておくという財産管理の方法です。将来ご自身が認知症になってしまった場合、それを悪用したい第三者から、詐欺的な行為や悪徳商法を持ちかけられるおそれがあります。また、ご自身では、各種支払いや給付などにおいて適切な財産管理ができず、安心して生活できない...

  • 家族信託とは

    家族信託という財産の管理方法をご存知でしょうか。家族信託とは、将来自分で財産管理をできなくなってしまうときに備えて、家族に財産の管理処分権限をあらかじめ与えておく方法で、認知症や、障がいをもつ子のいるご家庭にとっても有益な制度です。「信託」というと、信託銀行や投資信託のイメージがあると思いますが、家族信託は、金融...

  • 住宅ローン等を完済した際に行う登記と注意点

    抵当権抹消登記が必要な場合は、住宅ローン等を完済した場合だけでなく、不動産を売却する場合や、不動産を相続させる場合、新たに住宅ローンを利用する場合などがあります。抵当権設定登記は、所有権以外の権利に関する情報が記載される、権利部の「乙区」に記録されています。抵当権抹消登記手続きをすることで、この記録を抹消すること...

  • 不動産売買に伴う登記

    所有権移転登記は、不動産を売買・贈与・相続した場合など、不動産の所有者が変わった場合に設定される登記です。登記簿上には、所有権に関する情報が記載される「甲区」という部分があり、甲区欄に氏名が記載されている人が、その不動産の所有者として公示されることとなります。所有権移転登記をすることで、当該不動産の所有権が、旧所...

  • 相続登記は自分でできる?司法書士に依頼するメリット

    不動産の所有者が亡くなった場合、不動産の名義を相続人に変更する、「相続登記」をしなければなりません。相続登記は自分ですることができるのか、司法書士に依頼するメリットはどのようなものがあるのかについてご説明します。 子供や配偶者が相続人になる基本的な相続登記であれば、司法書士に依頼しなくても自分で行うことも十分可能...

  • 不動産の共有持分の相続

    不動産の共有持分を相続した場合、相続した人数に応じて共有者が増加していくことになります。共有名義者が広がっていくと、中には連絡がつかない人もいたりして、同意が必要な行為を行うことがどんどん難しくなっていってしまいます。共有を続けることによるトラブルを避けるためには、共有持分権者間や第三者との間で、共有持分の売却を...

  • 相続登記に必要な書類について

    相続登記に必要な書類は下記の通りです。 ■遺産分割協議により登記する場合・遺産分割協議書・相続人全員の印鑑証明書・被相続人(故人)の出生から死亡までの戸籍謄本・被相続人故人の死亡時の本籍入りの住民票又は戸籍の附票・相続人全員の現在戸籍の謄本・不動産を取得する相続人の住民票・不動産の評価証明書・相続登記用の委任状

  • 相続登記の期限と行わないと生じる問題点

    相続登記は義務ではなく、いつまでにしなければならないという期限もありません。しかし、放置していると以下のような様々な問題が生じるおそれがあるため、相続が発生したら早めに手続きされることをおすすめします。 相続登記をしないままだと、不動産を売却したり担保に差し入れることができない可能性があります。相続登記をしないと...

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資格者紹介

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坂本知昭司法書士の写真
司法書士坂本 知昭Tomoaki Sakamoto

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  • 所属団体
    • NPO法人相続アドバイザー協議会 認定会員
    • 一般社団法人 東京都相続相談センター 代表

      相続相談につきましては弁護士、税理士、ファイナンシャルプランナー、不動産鑑定士、土地家屋調査士などの連携により大変スムーズな相続問題の解決に努めておりますので、どうぞお気軽にご相談くださいませ。

  • 経歴

    奈良県出身。

    大学卒業後、司法書士を目指したが、数年間は不合格が続く。

    26歳のとき司法書士の資格を取得。

    30歳で上京し、都内の司法書士事務所で約5年経験を積む。

    平成20年リーマンショックの翌日、アイクス司法書士事務所を開業。

    東京司法書士会所属第4070号

    簡裁訴訟代理関係業務認定番号第801015号

    ※簡裁訴訟代理権とは簡易裁判所で扱う訴額が140万以下の民事訴訟に対して司法書士が当事者の訴訟代理人として出廷し交渉できる権利のことです

事務所概要

OFFICE

名称 司法書士法人TOT
所在地 東京都中央区八丁堀四丁目10番8号 第3SSビル602号
TEL/FAX TEL:03-6280-3311 / FAX:03-6280-3312
代表社員 坂本知昭 (さかもとともあき)
対応時間 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です)
定休日 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です)
リンク 司法書士法人TOT 新宿オフィス(旧事務所名 高田馬場法務事務所)
代表社員 沖丈晴
相談風景

一般社団法人 東京都相続相談センター