家族信託 デメリット

  • 自己破産をした場合の生活~メリットやデメリットについて~

    自己破産をすることには、それぞれメリットとデメリットが存在します。それぞれ以下にご紹介します。 〇メリット・借金がなくなる・無職や生活保護受給者も可能・催促や取り立てから解放される・ある程度の財産を残すことができ、自己破産をした後に得た財産は没収されない 〇デメリット・資産(20万円以上)と99万円を超える現金を...

  • 任意整理を選ぶべき人とは~個人再生や自己破産との違い~

    デメリットの多さ任意整理を行うデメリットとしては、ブラックリストに登録されることがあげられます。しかしながら、個人再生や自己破産を行うデメリットとしては、ブラックリストに登録されるだけでなく、官報に掲載されたり、対象の債権者が選べなかったり、各種財産を失ったりしてしまうといったデメリットが存在します。また、任意...

  • 過払い金請求ができる条件とメリットやデメリット

    ■過払い金返還請求を行うメリットやデメリット過払い金返還請求を行うメリットとしては、以下のような点があげられます。 〇過払い金があることが確定している場合、ノーリスクでお金が戻ってくる〇完済している借金に対して過払い金返還請求をしても、ブラックリストに載ることがない これに対し、過払い金返還請求を行うデメリットと...

  • 債務整理をした際のブラックリスト登録について

    ■ブラックリストに登録されるデメリットとはブラックリストに登録されることによる主なデメリットを、以下にご紹介します。 〇クレジットカードが利用できなくなる〇ローンやキャッシングなどの新たな借り入れができなくなる〇携帯電話やスマホの分割払いができなくなる〇賃貸住宅に契約できなくなるケースがある〇奨学金の保証人になれ...

  • 家族信託と成年後見制度の違い

    家族信託と成年後見制度は、どちらもご自身に判断能力がなくなったときに他人に財産を管理してもらえる制度です。しかし、両者にはさまざまな点で違いがあります。 まず、成年後見制度は、認知症や知的障がい、精神障がいなどで判断能力が十分で無い方のために、本人に代わって成年後見人が財産を管理するものです。本人に判断能力が十分...

  • 障がいを持つ子供を持つ家庭での家族信託の活用について

    もしものときの備えとして、家族信託の活用が考えられます。 家族信託とは、ご自身が将来認知症になった場合や、亡くなった場合に、財産管理を家族の誰かに任せておく方法です。銀行や弁護士など他人に任せる信託よりも、より身近にいるご家族に財産管理を任せることで、安心感があります。また、ご本人の状況を身近で見守っているご家族...

  • 親が認知症になっても家族信託契約はできる?

    家族信託は、将来における自分の財産の管理処分を、信頼できる家族に任せておくという財産管理の方法です。将来ご自身が認知症になってしまった場合、それを悪用したい第三者から、詐欺的な行為や悪徳商法を持ちかけられるおそれがあります。また、ご自身では、各種支払いや給付などにおいて適切な財産管理ができず、安心して生活できない...

  • 家族信託とは

    家族信託という財産の管理方法をご存知でしょうか。家族信託とは、将来自分で財産管理をできなくなってしまうときに備えて、家族に財産の管理処分権限をあらかじめ与えておく方法で、認知症や、障がいをもつ子のいるご家庭にとっても有益な制度です。「信託」というと、信託銀行や投資信託のイメージがあると思いますが、家族信託は、金融...

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坂本知昭司法書士の写真
司法書士坂本 知昭Tomoaki Sakamoto

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  • 所属団体
    • NPO法人相続アドバイザー協議会 認定会員
    • 一般社団法人 東京都相続相談センター 代表

      相続相談につきましては弁護士、税理士、ファイナンシャルプランナー、不動産鑑定士、土地家屋調査士などの連携により大変スムーズな相続問題の解決に努めておりますので、どうぞお気軽にご相談くださいませ。

  • 経歴

    奈良県出身。

    大学卒業後、司法書士を目指したが、数年間は不合格が続く。

    26歳のとき司法書士の資格を取得。

    30歳で上京し、都内の司法書士事務所で約5年経験を積む。

    平成20年リーマンショックの翌日、アイクス司法書士事務所を開業。

    東京司法書士会所属第4070号

    簡裁訴訟代理関係業務認定番号第801015号

    ※簡裁訴訟代理権とは簡易裁判所で扱う訴額が140万以下の民事訴訟に対して司法書士が当事者の訴訟代理人として出廷し交渉できる権利のことです

事務所概要

OFFICE

名称 司法書士法人TOT
所在地 東京都中央区八丁堀四丁目10番8号 第3SSビル602号
TEL/FAX TEL:03-6280-3311 / FAX:03-6280-3312
代表社員 坂本知昭 (さかもとともあき)
対応時間 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です)
定休日 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です)
リンク 司法書士法人TOT 新宿オフィス(旧事務所名 高田馬場法務事務所)
代表社員 沖丈晴
相談風景

一般社団法人 東京都相続相談センター