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任意整理の手続きの流れ

■任意整理の手続きの流れ
任意整理を行うにあたっては、以下のような流れを踏みます。

 

〇任意整理可能かどうかの確認と返済原資の確認
〇借入総額の確認
〇交渉相手の決定
〇受任通知

 

受任通知とは、お金を貸す債権者に対して司法書士・弁護士が任意整理の依頼を受けたことを知らせる通知をいいます。受任通知を発送することにより、債権者からの催促や以後の請求をいったん止めることができます。

 

〇取引履歴の開示
〇利息の引き直し計算

 

開示された取引履歴をもとに、正しい利息でこれまでの支払いを計算しなおし、どれくらい過払い金が存在するのかを確認します。

 

〇債権者との交渉
〇合意書の作成

 

こうした任意整理が行われ、和解までにかかる期間はおよそ3か月とされています。もっとも、債権者と直接交渉を行うため、債権者が交渉に応じなかったり、利息カットをかたくなに拒否したりといった事情により和解までにはもう少し時間を要する場合があります。

 

任意整理にはクレジットカードやキャッシュカード、印鑑、預貯金通帳、住民票、給料明細や源泉徴収票などが必要となります。任意整理をお考えの方は、必要書類などお早めにご準備いただくとともに、必要な場合には司法書士や弁護士などの専門家にご相談いただくことをおすすめします。

 

任意整理についてお悩みの方は、お気軽に司法書士法人TOTまでご相談ください。

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司法書士坂本 知昭Tomoaki Sakamoto

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  • 所属団体
    • NPO法人相続アドバイザー協議会 認定会員
    • 一般社団法人 東京都相続相談センター 代表

      相続相談につきましては弁護士、税理士、ファイナンシャルプランナー、不動産鑑定士、土地家屋調査士などの連携により大変スムーズな相続問題の解決に努めておりますので、どうぞお気軽にご相談くださいませ。

  • 経歴

    奈良県出身。

    大学卒業後、司法書士を目指したが、数年間は不合格が続く。

    26歳のとき司法書士の資格を取得。

    30歳で上京し、都内の司法書士事務所で約5年経験を積む。

    平成20年リーマンショックの翌日、アイクス司法書士事務所を開業。

    東京司法書士会所属第4070号

    簡裁訴訟代理関係業務認定番号第801015号

    ※簡裁訴訟代理権とは簡易裁判所で扱う訴額が140万以下の民事訴訟に対して司法書士が当事者の訴訟代理人として出廷し交渉できる権利のことです

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