任意整理に関する基礎知識や事例
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■任意整理とは
任意整理とは、借入先の金融機関と交渉して借金を無理なく返済できるようにする手続きをいいます。任意整理を行うと、将来の利息をなくすことができるだけでなく、借金全体を3年から5年で返済できるようになる、月々の返済額が減額される、借金が正しい金利で計算され、過払金が発生していた場合にはその分を減額できるといったメリットが存在します。もっとも、任意整理を行うとブラックリストに登録されることとなり、住宅ローンなどの新たな借り入れができなくなるというデメリットも存在します。
■任意整理のデメリットへの対処法
任意整理を行うと、ブラックリストに掲載され新たな借り入れができなくなるというデメリットがあることをご紹介しましたが、これに対してはブラックリスト登録期間中に新たな借入を行う対処法が存在します。
○キャッシュレスカードを作る
ブラックリスト状態でクレジットカードを作ることは原則不可能ですが、キャッシュレスでの支払い方法はいくつか存在します。具体的には、デビットカードやプリペイドカード、家族カード、LINE Payなどのスマホ決済があげられます。
○住宅ローンは別名義で組む
住宅ローンも原則ブラックリスト登録中は組むことができません。しかしながら、ブラックリストの影響は本人以外には及ばないため、債務者に配偶者がいる場合には、配偶者名義のローンを申し込むことが可能です。
■任意整理をすべき人とは
任意整理が有効な人としては、以下のような場合に当てはまる人が挙げられます。
○借金総額が年収の3分の1以上である
○借金の返済を怠りがちである
○個人再生や自己破産をしていない
○仕事が忙しいので手間をかけたくない
借金による生活への影響を最小限にするため、お早めに司法書士や弁護士といった専門家にご相談いただくことをおすすめします。
債務整理についてお考えの方は、お気軽に司法書士法人TOTまでご相談下さい。
当事務所が提供する基礎知識
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一般社団法人 東京都相続相談センター 代表
相続相談につきましては弁護士、税理士、ファイナンシャルプランナー、不動産鑑定士、土地家屋調査士などの連携により大変スムーズな相続問題の解決に努めておりますので、どうぞお気軽にご相談くださいませ。
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- 経歴
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奈良県出身。
大学卒業後、司法書士を目指したが、数年間は不合格が続く。
26歳のとき司法書士の資格を取得。
30歳で上京し、都内の司法書士事務所で約5年経験を積む。
平成20年リーマンショックの翌日、アイクス司法書士事務所を開業。
東京司法書士会所属第4070号
簡裁訴訟代理関係業務認定番号第801015号
※簡裁訴訟代理権とは簡易裁判所で扱う訴額が140万以下の民事訴訟に対して司法書士が当事者の訴訟代理人として出廷し交渉できる権利のことです
事務所概要
OFFICE
名称 | 司法書士法人TOT |
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所在地 | 東京都中央区八丁堀四丁目10番8号 第3SSビル602号 |
TEL/FAX | TEL:03-6280-3311 / FAX:03-6280-3312 |
代表社員 | 坂本知昭 (さかもとともあき) |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です) |
リンク | 司法書士法人TOT 新宿オフィス(旧事務所名 高田馬場法務事務所) 代表社員 沖丈晴 |
