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任意整理を選ぶべき人とは~個人再生や自己破産との違い~

■任意整理と自己破産・個人再生の違い
任意整理と自己破産や個人再生には、以下のように様々な違いが存在します。

 

〇借金の減額度
任意整理では、原則的に利息のみが任意整理の対象となりますが、個人再生では借金全体の5分の1程度、自己破産では借金が全額免除されることとなります。

 

〇手続きの難易度
任意整理では、裁判所を介さないため専門家に依頼すれば手続きはそれほど必要なく行えるといえます。

しかし、個人再生や自己破産では、書類作成や裁判所への出廷などが必要となります。

 

〇デメリットの多さ
任意整理を行うデメリットとしては、ブラックリストに登録されることがあげられます。しかしながら、個人再生や自己破産を行うデメリットとしては、ブラックリストに登録されるだけでなく、官報に掲載されたり、対象の債権者が選べなかったり、各種財産を失ったりしてしまうといったデメリットが存在します。また、任意整理では借金の保証人は任意整理の対象から外した債務については影響がありませんが、個人再生や自己破産では借金の返済義務が保証人に移ることとなります。

 

■任意整理を選ぶべき人とは
前述のように、任意整理は借金の減額幅は最も小さい方法ではあるものの、デメリットが少なく、裁判所を介さないため手軽に行える方法であるといえます。そのため、任意整理を選ぶべき人とは、個人再生や自己破産をしたことがなく、手軽に借金を減額したい人であるといえます。

 

任意整理についてお考えの方は、お気軽に司法書士法人TOTまでご相談ください。

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司法書士坂本 知昭Tomoaki Sakamoto

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    • NPO法人相続アドバイザー協議会 認定会員
    • 一般社団法人 東京都相続相談センター 代表

      相続相談につきましては弁護士、税理士、ファイナンシャルプランナー、不動産鑑定士、土地家屋調査士などの連携により大変スムーズな相続問題の解決に努めておりますので、どうぞお気軽にご相談くださいませ。

  • 経歴

    奈良県出身。

    大学卒業後、司法書士を目指したが、数年間は不合格が続く。

    26歳のとき司法書士の資格を取得。

    30歳で上京し、都内の司法書士事務所で約5年経験を積む。

    平成20年リーマンショックの翌日、アイクス司法書士事務所を開業。

    東京司法書士会所属第4070号

    簡裁訴訟代理関係業務認定番号第801015号

    ※簡裁訴訟代理権とは簡易裁判所で扱う訴額が140万以下の民事訴訟に対して司法書士が当事者の訴訟代理人として出廷し交渉できる権利のことです

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