家族信託と成年後見制度の違い
家族信託と成年後見制度は、どちらもご自身に判断能力がなくなったときに他人に財産を管理してもらえる制度です。
しかし、両者にはさまざまな点で違いがあります。
まず、成年後見制度は、認知症や知的障がい、精神障がいなどで判断能力が十分で無い方のために、本人に代わって成年後見人が財産を管理するものです。本人に判断能力が十分でない場合に、家庭裁判所に申し立てることによって開始します。成年後見人は家庭裁判所が選任します。
また、家庭裁判所が監督します。一方、家族信託は、将来にご自身が亡くなったときや認知症になったときに備えて、判断能力があるうちに契約を締結するものです。契約の一種であり、裁判所を通しません。
また、家族信託の受託者は、財産の管理処分はできるのですが、身上監護権がないため、本人の生活・療養に関する法律行為を行うことはできません。
一方、成年後見人は、財産管理権と身上監護権の両方を持ちますから、幅広い職務を担当します。
財産の処分については、家族信託のほうが幅広く行うことができます。家族信託は、信託の目的の範囲内であれば自由な運用・処分が可能であり、不動産の処分もできます。一方、成年後見制度では、本人のための行為しか認められず、財産の運用や生前贈与などは認められません。
また、法定後見の場合には、不動産の処分などは家庭裁判所の許可が必要になるなど、煩雑であるといえます。
本人が死亡した際についても違いがあります。家族信託は、委託者が死亡したときに備えても利用できる制度です。
相続の指定なども家族信託契約ですることができます。一方、成年後見では、死亡を持って後見は終了となります。
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- 経歴
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奈良県出身。
大学卒業後、司法書士を目指したが、数年間は不合格が続く。
26歳のとき司法書士の資格を取得。
30歳で上京し、都内の司法書士事務所で約5年経験を積む。
平成20年リーマンショックの翌日、アイクス司法書士事務所を開業。
東京司法書士会所属第4070号
簡裁訴訟代理関係業務認定番号第801015号
※簡裁訴訟代理権とは簡易裁判所で扱う訴額が140万以下の民事訴訟に対して司法書士が当事者の訴訟代理人として出廷し交渉できる権利のことです
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