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自己破産をした場合の生活~メリットやデメリットについて~

■自己破産をするとどうなるのか
自己破産をすることには、それぞれメリットとデメリットが存在します。それぞれ以下にご紹介します。

 

〇メリット
・借金がなくなる
・無職や生活保護受給者も可能
・催促や取り立てから解放される
・ある程度の財産を残すことができ、自己破産をした後に得た財産は没収されない

 

〇デメリット
・資産(20万円以上)と99万円を超える現金を失う
・保証人や連帯保証人が借金の返済を迫られる
・ブラックリストに掲載される
・官報に掲載される
官報とは、国が発行している機関誌のことをいいます。
・自己破産の手続き期間中は職業や資格に制限がかかる
自己破産の手続き期間中には、建設業者、旅行業者、生命保険募集人、風俗営業、公認会計士、弁護士といった職業に就くことができません。

 

自己破産のデメリットとしては、前述のものの他にも、住宅を手放すことで引っ越しをしなくてはならなくなったり、車を手放さなくてはならない場合には移動手段を失ってしまったりすることがあげられます。

もっとも、借金によって生活が立ち行かなくなってしまった場合などには、最終的な公的救済手段だといえるため、金銭的・精神的負担を解消するためにも、選択肢の一つとして考慮することができます。

 

債務整理、自己破産についてお考えの方は、お気軽に司法書士法人TOTまでご相談ください。

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司法書士坂本 知昭Tomoaki Sakamoto

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    • NPO法人相続アドバイザー協議会 認定会員
    • 一般社団法人 東京都相続相談センター 代表

      相続相談につきましては弁護士、税理士、ファイナンシャルプランナー、不動産鑑定士、土地家屋調査士などの連携により大変スムーズな相続問題の解決に努めておりますので、どうぞお気軽にご相談くださいませ。

  • 経歴

    奈良県出身。

    大学卒業後、司法書士を目指したが、数年間は不合格が続く。

    26歳のとき司法書士の資格を取得。

    30歳で上京し、都内の司法書士事務所で約5年経験を積む。

    平成20年リーマンショックの翌日、アイクス司法書士事務所を開業。

    東京司法書士会所属第4070号

    簡裁訴訟代理関係業務認定番号第801015号

    ※簡裁訴訟代理権とは簡易裁判所で扱う訴額が140万以下の民事訴訟に対して司法書士が当事者の訴訟代理人として出廷し交渉できる権利のことです

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