自己破産に関する基礎知識や事例
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■自己破産とは
自己破産とは、債務者が借金を返せない場合に、一定の財産を債権者に提供した上で裁判所に破産申立てをすることにより、借金を免除してもらう手続きをいいます。
■自己破産をする条件とは
自己破産をするには、以下のような一定の条件が存在します。
○免責不許可事由に当てはまらないこと
免責不許可事由とは、以下のようなものがあげられます。
・財産を隠匿した、詐欺行為をした
・浪費やギャンブルで借金が膨らんだ
・自己破産の免責を受けてから7年が経過していない
○債務(借金)が非免責債務に当てはまらないこと
非免責債務とは、以下のようなものがあげられます。
・税金
・養育費や慰謝料
・破産申立て時に故意に記載しなかった借金
・悪質な不法行為の損害賠償債務
■自己破産をすべきタイミングとは
自己破産をすべきタイミングとしては、以下のようなものがあげられます。
○借金総額が年収よりも多い
○金融機関から新たな借入を断られた
○複数の金融機関から借金をしている
○既に給与や銀行預金などが差し押さえされている
○任意整理や個人再生では借金を完済することができない
自己破産を行うと、借金を帳消しにできるため、自己破産は債務整理の中でも最終的な救済手段であるといえます。もっとも、最終的な救済手段であるゆえに自己破産を行うには様々な条件が存在するとともに、住宅や車など財産への影響も存在します。借金の返済状況に応じて、債務整理の方法を考慮していくことが重要です。
自己破産についてお考えの方は、お気軽に司法書士法人TOTまでご相談下さい。
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一般社団法人 東京都相続相談センター 代表
相続相談につきましては弁護士、税理士、ファイナンシャルプランナー、不動産鑑定士、土地家屋調査士などの連携により大変スムーズな相続問題の解決に努めておりますので、どうぞお気軽にご相談くださいませ。
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- 経歴
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奈良県出身。
大学卒業後、司法書士を目指したが、数年間は不合格が続く。
26歳のとき司法書士の資格を取得。
30歳で上京し、都内の司法書士事務所で約5年経験を積む。
平成20年リーマンショックの翌日、アイクス司法書士事務所を開業。
東京司法書士会所属第4070号
簡裁訴訟代理関係業務認定番号第801015号
※簡裁訴訟代理権とは簡易裁判所で扱う訴額が140万以下の民事訴訟に対して司法書士が当事者の訴訟代理人として出廷し交渉できる権利のことです
事務所概要
OFFICE
名称 | 司法書士法人TOT |
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所在地 | 東京都中央区八丁堀四丁目10番8号 第3SSビル602号 |
TEL/FAX | TEL:03-6280-3311 / FAX:03-6280-3312 |
代表社員 | 坂本知昭 (さかもとともあき) |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です) |
リンク | 司法書士法人TOT 新宿オフィス(旧事務所名 高田馬場法務事務所) 代表社員 沖丈晴 |
