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相続登記の期限と行わないと生じる問題点

相続登記は義務ではなく、いつまでにしなければならないという期限もありません。しかし、放置していると以下のような様々な問題が生じるおそれがあるため、相続が発生したら早めに手続きされることをおすすめします。

 

相続登記をしないままだと、不動産を売却したり担保に差し入れることができない可能性があります。

相続登記をしないと不動産の名義は亡くなった被相続人のままになっており、第三者に対して所有権を主張することができなくなります。

相続登記をしないまま相続人がなくなってしまうと、その相続人が権利関係に入ってくるため、関係がどんどん複雑になっていきます。

権利関係が複雑になると話し合いをするのも難しくなり、手続きにあたってそれぞれの書類を集めることも非常に困難になってしまいます。

 

相続登記がないと、相続された不動産は相続人全員の共有になります。したがって、相続人の中に借金が返済できなくなった人がいる場合、その債権者が不動産の共有持分を差し押さえると、結果的に権利関係がさらに複雑になってしまうおそれがあります。

 

司法書士法人TOTでは、中央区、世田谷区、杉並区、品川区を中心に、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県周辺にお住まいの皆様からのご相談を承っております。
相続登記に関するあらゆる問題に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。

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司法書士坂本 知昭Tomoaki Sakamoto

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    • NPO法人相続アドバイザー協議会 認定会員
    • 一般社団法人 東京都相続相談センター 代表

      相続相談につきましては弁護士、税理士、ファイナンシャルプランナー、不動産鑑定士、土地家屋調査士などの連携により大変スムーズな相続問題の解決に努めておりますので、どうぞお気軽にご相談くださいませ。

  • 経歴

    奈良県出身。

    大学卒業後、司法書士を目指したが、数年間は不合格が続く。

    26歳のとき司法書士の資格を取得。

    30歳で上京し、都内の司法書士事務所で約5年経験を積む。

    平成20年リーマンショックの翌日、アイクス司法書士事務所を開業。

    東京司法書士会所属第4070号

    簡裁訴訟代理関係業務認定番号第801015号

    ※簡裁訴訟代理権とは簡易裁判所で扱う訴額が140万以下の民事訴訟に対して司法書士が当事者の訴訟代理人として出廷し交渉できる権利のことです

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