相続登記の義務化|実施時期や罰則について
■相続登記とは
被相続人が死亡し、その相続財産に土地や建物などの不動産があった場合には、所有権が相続人に移転したことを所有権移転登記によって示す必要があります。
この相続を原因とする不動産の所有権移転登記を、相続登記と言います。
相続登記を行う申請人は、不動産の相続を受ける相続人です。
■相続登記の義務化
通常、不動産の権利に関する登記は、行うか否かが当事者の意思にゆだねられています。
つまり、不動産の所有権が移転した場合でも登記申請を必ず行わなければならないわけではありません。
従来、相続登記も登記申請は任意でした。
しかし、法改正によって2024年より相続登記が義務化されることとなりました。
具体的には、相続人が不動産の相続を知った時から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。
この相続登記を怠った場合には、罰則が科されます。
■相続登記の方法
相続登記は、必要書類をそろえて法務局に提出することで行うことができます。
相続登記の際には以下のような書類が必要となります。
出生から死亡までを記載した戸籍謄本(被相続人)
戸籍謄本(相続人全員)
住民票(登記名義人になる人)
住民票の除票(被相続人)
登記識別情報
このほか、法定相続以外の遺言書に基づいた相続の場合には遺言書、遺産分割協議を行って相続を行う場合には遺産分割協議書や印鑑証明書などが必要になります。
さらに、登記申請手続きを司法書士などの代理人に代行してもらう場合には委任状も必要となります。
司法書士法人TOTでは、中央区、世田谷区、杉並区、品川区を中心に、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県周辺にお住まいの皆様からのご相談を承っております。
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- 経歴
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奈良県出身。
大学卒業後、司法書士を目指したが、数年間は不合格が続く。
26歳のとき司法書士の資格を取得。
30歳で上京し、都内の司法書士事務所で約5年経験を積む。
平成20年リーマンショックの翌日、アイクス司法書士事務所を開業。
東京司法書士会所属第4070号
簡裁訴訟代理関係業務認定番号第801015号
※簡裁訴訟代理権とは簡易裁判所で扱う訴額が140万以下の民事訴訟に対して司法書士が当事者の訴訟代理人として出廷し交渉できる権利のことです
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