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家族信託の契約書の作成方法|内容、注意点など分かりやすく解説

自身が高齢になり財産の管理につき家族信託制度の利用を考える場合には、家族信託契約について契約書を作成する必要があります。

そこで、以下では家族信託の契約書作成方法やその内容、注意点などについてご説明いたします。

家族信託の契約書作成方法やその内容とは?

家族信託は、財産の管理を任せる当事者の間での契約であるため、一般的なひな型はあるものの、詳細な形式や契約書作成方法について細かい規定は存在しません。

 

一方で、その内容については、必ず記載しなくてはならない事項がいくつか存在しています。

具体的には、家族信託の目的(認知症対策や相続時の遺産分割対策など)、どんな財産を信託するのか、信託された者はその財産で何をするのか(不動産であれば売買や賃貸など)、いつまで家族信託を続け、信託が終了した場合財産はどのように帰属するのか(財産の管理を任せた親が死亡した場合信託は終了し、子どもに財産が帰属するなど)、といった事項を記載しなくてはなりません。

契約書作成にあたっての注意点とは?

家族信託契約書の作成にあたっては、その契約書の効力についてのちのちトラブルが起こらないかという点に注意する必要があります。

というのも、自分たちだけで契約書を作成した場合、契約書の内容に不足している点があったり、「相手方に気づかれないうちに勝手に契約書を作成したのではないか」と疑いが生じ、そこがトラブルの火種となったりする場合があるためです。

 

こうしたことを防ぐためには、公正証書によって契約書を作成することや、専門家に依頼したうえで契約書を作成することなどが重要となります。

公正証書とは、全国に存する公証役場という公的機関において、公証人とともに公的な書類として作成される文書をいい、この方式によって契約書を作成することで、その内容にミスがないか、当事者に黙って契約書が作成されていないかといったことを公的に保証してもらうことができます。

また、このような対策をしてもトラブルが起こってしまったときの対策や、セカンドオピニオンという役割として、司法書士をはじめとする専門家にご相談いただくことも重要です。

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    • 一般社団法人 東京都相続相談センター 代表

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  • 経歴

    奈良県出身。

    大学卒業後、司法書士を目指したが、数年間は不合格が続く。

    26歳のとき司法書士の資格を取得。

    30歳で上京し、都内の司法書士事務所で約5年経験を積む。

    平成20年リーマンショックの翌日、アイクス司法書士事務所を開業。

    東京司法書士会所属第4070号

    簡裁訴訟代理関係業務認定番号第801015号

    ※簡裁訴訟代理権とは簡易裁判所で扱う訴額が140万以下の民事訴訟に対して司法書士が当事者の訴訟代理人として出廷し交渉できる権利のことです

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