自己破産手続きにかかる費用はいくら?払えない場合はどうする?
借金の返済が滞ってしまい支払いが難しい場合には、債務整理をして債務の負担を軽減させる方法があります。
もっとも、この債務整理の種類としては、任意整理や個人再生、自己破産など様々な方法が存在しています。
そこで、以下では債務整理の中でも自己破産に焦点を当て、手続きの概要やかかる費用などについてご説明いたします。
自己破産手続きとは?
自己破産手続きとは、前述のように借金の返済が滞ってしまっている場合に、裁判所における手続きを通じ、債務者の借金返済義務を免除してもらう手続きをいいます。
自己破産手続きをした債務者は、その引き換えとして、自己の所有する財産を処分することによって債権者に対する返済に充てなくてはならないこととなります。
自己破産手続きにかかる費用とは?払えない場合は?
自己破産手続きにかかる費用は、その手続きの内容によってそれぞれ異なります。
すなわち、債務者に財産や預貯金がなく、破産申し立てと同時に破産が決定される同時廃止事件の場合には、1~3万円が費用として生じます。
これに対し、財産等は存在するもののその種類や金額が少ない管財事件の場合には、約20万円が費用として生じます。
そして、一定の財産が存在するうえで破産手続きを踏んでおり、財産の換価手続きが必要となる管財事件においては、約50万円が費用として生じます。
では、こうした費用が用意できない場合には、自己破産手続きを利用することはできないのでしょうか。
実は、こうした場合にも法テラスの民事法律扶助制度という制度を利用することにより、自己破産に係る費用を立て替えてもらうことが可能です。
また、民事法律扶助制度が様々な理由により利用できないという場合にも、自己破産手続き前に財産を処分して自己破産手続きを利用するための費用に充てたり、利息の過払い金を取り戻して手続きの費用に充てたりと様々な手段が考えられます。
より具体的な対処法については、個々のケースによっても異なるため、自己破産手続きの利用を考えているが費用面に不安があるという方は、司法書士をはじめとする専門家に一度ご相談いただくことをおすすめします。
債務整理に関することは司法書士法人TOTにご相談ください
司法書士法人TOTでは、債務整理にかかるご相談を承っております。
自己破産手続きをはじめとする債務整理手続きをお考えの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。
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- 経歴
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奈良県出身。
大学卒業後、司法書士を目指したが、数年間は不合格が続く。
26歳のとき司法書士の資格を取得。
30歳で上京し、都内の司法書士事務所で約5年経験を積む。
平成20年リーマンショックの翌日、アイクス司法書士事務所を開業。
東京司法書士会所属第4070号
簡裁訴訟代理関係業務認定番号第801015号
※簡裁訴訟代理権とは簡易裁判所で扱う訴額が140万以下の民事訴訟に対して司法書士が当事者の訴訟代理人として出廷し交渉できる権利のことです
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