家族信託とは
家族信託という財産の管理方法をご存知でしょうか。家族信託とは、将来自分で財産管理をできなくなってしまうときに備えて、家族に財産の管理処分権限をあらかじめ与えておく方法で、認知症や、障がいをもつ子のいるご家庭にとっても有益な制度です。
「信託」というと、信託銀行や投資信託のイメージがあると思いますが、家族信託は、金融機関ではなくご自身の家族に財産を託すというもので、他人ではなく家族に託すことで安心感がありますし、報酬も発生しないというメリットもあります。
ここで、家族信託の基本的な仕組みをご紹介します。家族信託では、「委託者」「受託者」「受益者」の三者の登場人物がいます。
「委託者」は、将来の自己の財産の管理・処分をお願いする方です。「受託者」は、実際に財産の管理を任される方です。
「受益者」は、信託の運用により委託者の財産から利益を受ける方です。
具体的な例として、例えば将来ご自身が認知症になったときに財産管理を息子さんに任せたい、というときには、息子さんは受託者となり、ご自身は委託者かつ受益者となります。また、ご自身が亡くなった場合に、相続などにより子に一度に財産を与えてしまうのは不安である、という場合には、委託者を自分、受託者が親せきの方、子を受益者とすれば、ご自身が亡くなった後でも、親せきの方が子に対して毎月生活費を支給するなどの形を取ることができ安心です。
家族信託は、このように安心できる家族に対して財産管理をお願いするものなので、それぞれの家族の実情に合わせた柔軟な活用方法がありますし、また家庭裁判所の監督を必要とする成年後見制度のように複雑な手続きもなく、利用しやすい制度と言えます。
もっとも、お金に関することですので、書面でしっかりと取り決めをしておくことも、トラブル回避のために重要です。
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- 経歴
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奈良県出身。
大学卒業後、司法書士を目指したが、数年間は不合格が続く。
26歳のとき司法書士の資格を取得。
30歳で上京し、都内の司法書士事務所で約5年経験を積む。
平成20年リーマンショックの翌日、アイクス司法書士事務所を開業。
東京司法書士会所属第4070号
簡裁訴訟代理関係業務認定番号第801015号
※簡裁訴訟代理権とは簡易裁判所で扱う訴額が140万以下の民事訴訟に対して司法書士が当事者の訴訟代理人として出廷し交渉できる権利のことです
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