共有名義の不動産を相続した場合にすべきこととは
親族が亡くなり不動産を相続する際、被相続人が他人と共有していた不動産を引き継ぐケースがあります。
相続人は、相続によって不動産を取得しますが、そのまま放置するとトラブルに発展する可能性もあるため注意が必要です。
今回は、共有名義の不動産を相続した場合に注意すべき点や対処法を解説します。
共有名義とは
共有名義とは、1つの不動産に複数の権利者がいる状態を指します。
たとえば夫婦で住宅を共同購入していた場合や、親と子が共同で土地を所有していた場合などです。
相続されるのはあくまで「持分」
共有名義の不動産を相続した場合、被相続人の保有していた持分のみを相続します。
たとえば被相続人である父が家を所有しており、その持分が1/2だった場合、相続人(たとえば息子)がそれを相続するという形です。
ただし共有名義の不動産を相続した場合、以下のような制限があります。
- 他の共有者の同意がなければ売却・建て替え・大規模なリフォームなどができない
- 共有者間で利用方法に関して対立が起きることがある
- 不動産の収益(賃貸収入など)も持分に応じた割合しか受け取れない
あくまでも相続できるのは「持分」であり、不動産を自由に扱えるわけではありません。
共有名義の不動産を相続した場合の対処法
共有名義の不動産を相続した場合の対処法は、以下のとおりです。
- 持分の整理を検討する
- 共有契約を明文化しておく
- 相続登記をすみやかに行う
それぞれ確認していきましょう。
持分の整理を検討する
もし共有者が死亡し、別の誰かに相続された場合、権利関係がさらに複雑になる可能性があります。
トラブルが発生しそうな場合は、他の共有者と話し合い、共有状態の解消を検討してください。
具体的には以下のような方法があります。
- 持分を買い取ってもらい、不動産から離れる
- 他の共有者の持分を買い取って、単独所有にする
- 不動産全体を売却し、売却代金を持分に応じて分け合う
それぞれの方法にメリット・デメリットがあるため、事前によく調べるのが重要です。
共有している不動産の状態を明文化しておく
共有状態を維持する場合は、共有者間で利用方法や管理方法、費用負担などを明確に取り決め、書面で残す必要があります。
口頭での合意だけでは、後のトラブル時に証拠として残らないため、「言った」「言わない」の水掛け論になりがちです。
相続登記をすみやかに行う
2024年4月1日から施行された改正不動産登記法により、不動産を相続した人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記をしなければならなくなりました(不動産登記法第76条の2)。
登記を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
まとめ
共有名義の不動産を相続した場合は、被相続人の持分のみが引き継がれます。
共有名義の不動産は権利関係が複雑で、単独で自由に活用できないなどさまざまな制約があります。
放置すればトラブルの原因になりやすいため、持分整理や共有契約の締結など、早めの対応が重要です。
不安がある場合は、司法書士など専門家への相談も検討してみてください。
当事務所が提供する基礎知識
KNOWLEDGE
-
【司法書士が解説】住...
住宅ローンを抱えながら、クレジットカードや消費者金融などの借金が膨らみ、返済が苦しくなるケースがあります。そのようなときに検討されるのが「任意整理」です。今回は、住宅ローンの返済中でも任意整理が可能なのかを解説します。任 […]
-
相続登記申請書の書き...
相続登記とは、亡くなった被相続人から不動産を相続した際に発生する、相続人への所有権移転による不動産の名義を変更するための申請手続きのことを指します。この相続登記は原則として登記するか否かは任意とされていますが、2024年 […]
-
住宅ローン等を完済し...
住宅ローン等を利用した場合には、借入れの担保として、自身の不動産に抵当権設定登記がされているはずです。そして、住宅ローン等を完済しても、何もせずに抵当権設定登記が抹消されるわけではなく、自身で「抵当権抹消登記」をすること […]
-
相続登記は自分ででき...
不動産の所有者が亡くなった場合、不動産の名義を相続人に変更する、「相続登記」をしなければなりません。相続登記は自分ですることができるのか、司法書士に依頼するメリットはどのようなものがあるのかについてご説明します。&nbs […]
-
不動産の共有持分の相...
不動産の単独の名義人は、単独で不動産の管理や売買を行うことができます。一方で、共有名義の不動産については、他の共有者の同意を得なければ行為ができない場合もあります。壁紙を交換したり、雨どいを直したりするなど、現状維持のた […]
-
【司法書士が解説】家...
家族信託制度を利用して、不動産管理を行う方法が注目されています。特に親の財産を子どもに引き継ぐ際に有効です。本記事では、家族信託を利用した不動産管理のメリットについて解説します。家族信託を活用して不動産を管理するメリット […]
よく検索されるキーワード
KEYWORD
資格者紹介
STAFF

あなたの悩みを笑顔に… あなたの想いを希望に…
-
- 所属団体
-
- NPO法人相続アドバイザー協議会 認定会員
-
一般社団法人 東京都相続相談センター 代表
相続相談につきましては弁護士、税理士、ファイナンシャルプランナー、不動産鑑定士、土地家屋調査士などの連携により大変スムーズな相続問題の解決に努めておりますので、どうぞお気軽にご相談くださいませ。
-
- 経歴
-
奈良県出身。
大学卒業後、司法書士を目指したが、数年間は不合格が続く。
26歳のとき司法書士の資格を取得。
30歳で上京し、都内の司法書士事務所で約5年経験を積む。
平成20年リーマンショックの翌日、アイクス司法書士事務所を開業。
東京司法書士会所属第4070号
簡裁訴訟代理関係業務認定番号第801015号
※簡裁訴訟代理権とは簡易裁判所で扱う訴額が140万以下の民事訴訟に対して司法書士が当事者の訴訟代理人として出廷し交渉できる権利のことです
事務所概要
OFFICE
名称 | 司法書士法人TOT |
---|---|
所在地 | 東京都中央区八丁堀四丁目10番8号 第3SSビル602号 |
TEL/FAX | TEL:03-6280-3311 / FAX:03-6280-3312 |
代表社員 | 坂本知昭 (さかもとともあき) |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です) |
リンク | 司法書士法人TOT 新宿オフィス(旧事務所名 高田馬場法務事務所) 代表社員 沖丈晴 |
