家族信託 銀行
- 障がいを持つ子供を持つ家庭での家族信託の活用について
もしものときの備えとして、家族信託の活用が考えられます。 家族信託とは、ご自身が将来認知症になった場合や、亡くなった場合に、財産管理を家族の誰かに任せておく方法です。銀行や弁護士など他人に任せる信託よりも、より身近にいるご家族に財産管理を任せることで、安心感があります。また、ご本人の状況を身近で見守っているご家族...
- 家族信託とは
家族信託という財産の管理方法をご存知でしょうか。家族信託とは、将来自分で財産管理をできなくなってしまうときに備えて、家族に財産の管理処分権限をあらかじめ与えておく方法で、認知症や、障がいをもつ子のいるご家庭にとっても有益な制度です。「信託」というと、信託銀行や投資信託のイメージがあると思いますが、家族信託は、金融...
- 債務整理をした際のブラックリスト登録について
日本においては、「日本信用情報機構(JICC)」、「シーアイシー(CIC)」、「全国銀行個人信用情報センター(KSC)」の3つの個人信用情報機関が存在しています。債務者が債務整理をすることにより、約5~10年間ブラックリストに登録されることとなります。 ■ブラックリストに登録されるデメリットとはブラックリストに登...
- 家族信託と成年後見制度の違い
家族信託と成年後見制度は、どちらもご自身に判断能力がなくなったときに他人に財産を管理してもらえる制度です。しかし、両者にはさまざまな点で違いがあります。 まず、成年後見制度は、認知症や知的障がい、精神障がいなどで判断能力が十分で無い方のために、本人に代わって成年後見人が財産を管理するものです。本人に判断能力が十分...
- 親が認知症になっても家族信託契約はできる?
家族信託は、将来における自分の財産の管理処分を、信頼できる家族に任せておくという財産管理の方法です。将来ご自身が認知症になってしまった場合、それを悪用したい第三者から、詐欺的な行為や悪徳商法を持ちかけられるおそれがあります。また、ご自身では、各種支払いや給付などにおいて適切な財産管理ができず、安心して生活できない...
当事務所が提供する基礎知識
KNOWLEDGE
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不動産売買に伴う登記
不動産売買には、不動産登記が必ず伴います。不動産を売買して、所有権が移転した場合には、契約後に「所有権移転登記」の申請を行わなければなりません。これに関する登記申請代理は司法書士が行います。 ■所有権移転登記と […]
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【司法書士が解説】家...
家族信託制度を利用して、不動産管理を行う方法が注目されています。特に親の財産を子どもに引き継ぐ際に有効です。本記事では、家族信託を利用した不動産管理のメリットについて解説します。家族信託を活用して不動産を管理するメリット […]
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会社の定款変更手続き
■基本的な定款変更手続きの流れ定款変更とは、原資定款を書き換えるのではなく、株主総会で定款の変更を決定し、議事録に残すことをいいます。その後、必要があれば法務局にて定款変更の登記申請をします。よって、基本的には以下の手続 […]
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建物を新築、分譲マン...
不動産登記は、自身の権利・財産を保護するため、第三者との紛争を防ぐために必要なものであり、不動産登記制度は、その不動産の情報について登記簿上に記載して公示することで、不動産取引の安全を保護することを目的としています。&n […]
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家族信託とは
家族信託という財産の管理方法をご存知でしょうか。家族信託とは、将来自分で財産管理をできなくなってしまうときに備えて、家族に財産の管理処分権限をあらかじめ与えておく方法で、認知症や、障がいをもつ子のいるご家庭にとっても有益 […]
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相続登記の期限と行わ...
相続登記は義務ではなく、いつまでにしなければならないという期限もありません。しかし、放置していると以下のような様々な問題が生じるおそれがあるため、相続が発生したら早めに手続きされることをおすすめします。 相続登 […]
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一般社団法人 東京都相続相談センター 代表
相続相談につきましては弁護士、税理士、ファイナンシャルプランナー、不動産鑑定士、土地家屋調査士などの連携により大変スムーズな相続問題の解決に努めておりますので、どうぞお気軽にご相談くださいませ。
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- 経歴
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奈良県出身。
大学卒業後、司法書士を目指したが、数年間は不合格が続く。
26歳のとき司法書士の資格を取得。
30歳で上京し、都内の司法書士事務所で約5年経験を積む。
平成20年リーマンショックの翌日、アイクス司法書士事務所を開業。
東京司法書士会所属第4070号
簡裁訴訟代理関係業務認定番号第801015号
※簡裁訴訟代理権とは簡易裁判所で扱う訴額が140万以下の民事訴訟に対して司法書士が当事者の訴訟代理人として出廷し交渉できる権利のことです
事務所概要
OFFICE
名称 | 司法書士法人TOT |
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所在地 | 東京都中央区八丁堀四丁目10番8号 第3SSビル602号 |
TEL/FAX | TEL:03-6280-3311 / FAX:03-6280-3312 |
代表社員 | 坂本知昭 (さかもとともあき) |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です) |
リンク | 司法書士法人TOT 新宿オフィス(旧事務所名 高田馬場法務事務所) 代表社員 沖丈晴 |
