家族信託 必要ない
- 会社の定款変更手続き
もっとも、変更の内容によっては、株主総会決議のみで足り、登記が必要ない場合もあります。 ■定款変更のために登記が必要なもの定款変更に当たって、登記が必要なものとしては以下のようなものがあります。 ・商号変更・本店所在地の変更・事業目的の変更 ■定款変更のために登記が不要なもの以下のような事項については、定款で定め...
- 家族信託と成年後見制度の違い
家族信託と成年後見制度は、どちらもご自身に判断能力がなくなったときに他人に財産を管理してもらえる制度です。しかし、両者にはさまざまな点で違いがあります。 まず、成年後見制度は、認知症や知的障がい、精神障がいなどで判断能力が十分で無い方のために、本人に代わって成年後見人が財産を管理するものです。本人に判断能力が十分...
- 障がいを持つ子供を持つ家庭での家族信託の活用について
もしものときの備えとして、家族信託の活用が考えられます。 家族信託とは、ご自身が将来認知症になった場合や、亡くなった場合に、財産管理を家族の誰かに任せておく方法です。銀行や弁護士など他人に任せる信託よりも、より身近にいるご家族に財産管理を任せることで、安心感があります。また、ご本人の状況を身近で見守っているご家族...
- 親が認知症になっても家族信託契約はできる?
家族信託は、将来における自分の財産の管理処分を、信頼できる家族に任せておくという財産管理の方法です。将来ご自身が認知症になってしまった場合、それを悪用したい第三者から、詐欺的な行為や悪徳商法を持ちかけられるおそれがあります。また、ご自身では、各種支払いや給付などにおいて適切な財産管理ができず、安心して生活できない...
- 家族信託とは
家族信託という財産の管理方法をご存知でしょうか。家族信託とは、将来自分で財産管理をできなくなってしまうときに備えて、家族に財産の管理処分権限をあらかじめ与えておく方法で、認知症や、障がいをもつ子のいるご家庭にとっても有益な制度です。「信託」というと、信託銀行や投資信託のイメージがあると思いますが、家族信託は、金融...
当事務所が提供する基礎知識
KNOWLEDGE
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過払い金請求ができる...
■過払い金とは過払い金とは、借金の返済時、法律で定める上限を超えた金利に基づいて貸金業者に支払ったお金のことをいいます。ここにいう「法律で定める上限」とは、「利息制限法」という法律で定められる上限をいいます。しかしながら […]
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不動産の共有持分の相...
不動産の単独の名義人は、単独で不動産の管理や売買を行うことができます。一方で、共有名義の不動産については、他の共有者の同意を得なければ行為ができない場合もあります。壁紙を交換したり、雨どいを直したりするなど、現状維持のた […]
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株券不発行会社への移...
株券とは、株主としての地位を表す有価証券の事を言います。通常、会社法の中では株券を発効しないのが原則です。そのため、発行する際にはその旨を定款に定める必要があり、この旨を記した会社が株券発行会社となります。つまり、株券不 […]
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相続登記の費用はいく...
相続登記は、亡くなった方から土地や建物などの不動産を相続した際に発生します。そして、具体的には所有権移転による相続人への不動産の名義を変更するための申請手続きが必要となります。この相続登記は、原則として登記するか否かは任 […]
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会社の定款変更手続き
■基本的な定款変更手続きの流れ定款変更とは、原資定款を書き換えるのではなく、株主総会で定款の変更を決定し、議事録に残すことをいいます。その後、必要があれば法務局にて定款変更の登記申請をします。よって、基本的には以下の手続 […]
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障がいを持つ子供を持...
障がいをもつお子さまのいるご家庭では、ご自身が元気なうちはともかく、もしものことがあったときに、お子さんが生きていけるだろうかという懸念があると思います。もしものときの備えとして、家族信託の活用が考えられます。  […]
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- NPO法人相続アドバイザー協議会 認定会員
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一般社団法人 東京都相続相談センター 代表
相続相談につきましては弁護士、税理士、ファイナンシャルプランナー、不動産鑑定士、土地家屋調査士などの連携により大変スムーズな相続問題の解決に努めておりますので、どうぞお気軽にご相談くださいませ。
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- 経歴
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奈良県出身。
大学卒業後、司法書士を目指したが、数年間は不合格が続く。
26歳のとき司法書士の資格を取得。
30歳で上京し、都内の司法書士事務所で約5年経験を積む。
平成20年リーマンショックの翌日、アイクス司法書士事務所を開業。
東京司法書士会所属第4070号
簡裁訴訟代理関係業務認定番号第801015号
※簡裁訴訟代理権とは簡易裁判所で扱う訴額が140万以下の民事訴訟に対して司法書士が当事者の訴訟代理人として出廷し交渉できる権利のことです
事務所概要
OFFICE
名称 | 司法書士法人TOT |
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所在地 | 東京都中央区八丁堀四丁目10番8号 第3SSビル602号 |
TEL/FAX | TEL:03-6280-3311 / FAX:03-6280-3312 |
代表社員 | 坂本知昭 (さかもとともあき) |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です) |
リンク | 司法書士法人TOT 新宿オフィス(旧事務所名 高田馬場法務事務所) 代表社員 沖丈晴 |