家族信託と成年後見制度の違い
家族信託と成年後見制度は、どちらもご自身に判断能力がなくなったときに他人に財産を管理してもらえる制度です。
しかし、両者にはさまざまな点で違いがあります。
まず、成年後見制度は、認知症や知的障がい、精神障がいなどで判断能力が十分で無い方のために、本人に代わって成年後見人が財産を管理するものです。本人に判断能力が十分でない場合に、家庭裁判所に申し立てることによって開始します。成年後見人は家庭裁判所が選任します。
また、家庭裁判所が監督します。一方、家族信託は、将来にご自身が亡くなったときや認知症になったときに備えて、判断能力があるうちに契約を締結するものです。契約の一種であり、裁判所を通しません。
また、家族信託の受託者は、財産の管理処分はできるのですが、身上監護権がないため、本人の生活・療養に関する法律行為を行うことはできません。
一方、成年後見人は、財産管理権と身上監護権の両方を持ちますから、幅広い職務を担当します。
財産の処分については、家族信託のほうが幅広く行うことができます。家族信託は、信託の目的の範囲内であれば自由な運用・処分が可能であり、不動産の処分もできます。一方、成年後見制度では、本人のための行為しか認められず、財産の運用や生前贈与などは認められません。
また、法定後見の場合には、不動産の処分などは家庭裁判所の許可が必要になるなど、煩雑であるといえます。
本人が死亡した際についても違いがあります。家族信託は、委託者が死亡したときに備えても利用できる制度です。
相続の指定なども家族信託契約ですることができます。一方、成年後見では、死亡を持って後見は終了となります。
司法書士法人TOTは、中央区、世田谷区、杉並区、品川区を中心として、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県の皆さまからのご相談や書面の作成を承っております。相続登記、家族信託、不動産登記、商業登記、債務整理、過払い請求、任意整理、自己破産等の幅拾うジャンルに対応しております。
初回相談・初回電話相談無料で、事前予約で休日・時間外も対応可能です。簡裁訴訟代理関係業務にも対応しております。
司法書士をお探しの方は当事務所までお気軽にご相談ください。
当事務所が提供する基礎知識
KNOWLEDGE
-
建物を新築、分譲マン...
不動産登記は、自身の権利・財産を保護するため、第三者との紛争を防ぐために必要なものであり、不動産登記制度は、その不動産の情報について登記簿上に記載して公示することで、不動産取引の安全を保護することを目的としています。&n […]
-
不動産の贈与時に必要...
不動産贈与の際には、贈与を原因として所有権の移転登記を行う必要があります。この登記は、贈与した人を登記義務者、贈与された人を登記権利者として共同で申請を行います。 ■必要書類贈与を原因とした所有権移転登記には以 […]
-
障がいを持つ子供を持...
障がいをもつお子さまのいるご家庭では、ご自身が元気なうちはともかく、もしものことがあったときに、お子さんが生きていけるだろうかという懸念があると思います。もしものときの備えとして、家族信託の活用が考えられます。  […]
-
株券不発行会社への移...
株券とは、株主としての地位を表す有価証券の事を言います。通常、会社法の中では株券を発効しないのが原則です。そのため、発行する際にはその旨を定款に定める必要があり、この旨を記した会社が株券発行会社となります。つまり、株券不 […]
-
家族信託を利用するメ...
■家族信託とは家族信託とは、本人が自分で財産の管理ができなくなった時のために、自身の財産管理をできる権限を、信頼をおける家族へ与える手続きのことをいいます。この家族信託は契約行為です。契約行為は当事者の意思能力を必要とす […]
-
家族信託手続きにはど...
■家族信託とは家族信託とは、本人が自分で財産の管理ができなくなった時のための制度です。自身の財産管理をできる権限を、信頼をおける家族へ与える手続きのことをいいます。また、この家族信託は契約行為であり、契約行為は当事者の意 […]
よく検索されるキーワード
KEYWORD
資格者紹介
STAFF
あなたの悩みを笑顔に… あなたの想いを希望に…
-
- 所属団体
-
- NPO法人相続アドバイザー協議会 認定会員
-
一般社団法人 東京都相続相談センター 代表
相続相談につきましては弁護士、税理士、ファイナンシャルプランナー、不動産鑑定士、土地家屋調査士などの連携により大変スムーズな相続問題の解決に努めておりますので、どうぞお気軽にご相談くださいませ。
-
- 経歴
-
奈良県出身。
大学卒業後、司法書士を目指したが、数年間は不合格が続く。
26歳のとき司法書士の資格を取得。
30歳で上京し、都内の司法書士事務所で約5年経験を積む。
平成20年リーマンショックの翌日、アイクス司法書士事務所を開業。
東京司法書士会所属第4070号
簡裁訴訟代理関係業務認定番号第801015号
※簡裁訴訟代理権とは簡易裁判所で扱う訴額が140万以下の民事訴訟に対して司法書士が当事者の訴訟代理人として出廷し交渉できる権利のことです
事務所概要
OFFICE
名称 | 司法書士法人TOT |
---|---|
所在地 | 東京都中央区八丁堀四丁目10番8号 第3SSビル602号 |
TEL/FAX | TEL:03-6280-3311 / FAX:03-6280-3312 |
代表社員 | 坂本知昭 (さかもとともあき) |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です) |
リンク | 司法書士法人TOT 新宿オフィス(旧事務所名 高田馬場法務事務所) 代表社員 沖丈晴 |