障がいを持つ子供を持つ家庭での家族信託の活用について
障がいをもつお子さまのいるご家庭では、ご自身が元気なうちはともかく、もしものことがあったときに、お子さんが生きていけるだろうかという懸念があると思います。もしものときの備えとして、家族信託の活用が考えられます。
家族信託とは、ご自身が将来認知症になった場合や、亡くなった場合に、財産管理を家族の誰かに任せておく方法です。銀行や弁護士など他人に任せる信託よりも、より身近にいるご家族に財産管理を任せることで、安心感があります。
また、ご本人の状況を身近で見守っているご家族であれば、柔軟で迅速な財産の管理処分ができます。また、費用面も抑えることができます。
障がいを持つお子さまがいるご家庭での活用例として、例えば、委託者を父、受託者を障がいを持つ子の姉、受益者を本人(障がいをもつ子)としておくことが考えられます。父が亡くなったり、高齢で認知症を発症してしまったときなどに、父の財産管理を姉がすることができるようになります。
姉は、障がいをもつ子のために、毎月の生活費を渡すこと、各種費用の支払いなどができます。
こうすることで、親御さんが亡くなった後でも安心して生活できますし、相続によって一度に高額な財産が流れてしまうことや、それによるトラブルも回避できますので安心です。また、相続も指定することができ、通常の相続により、お子さまが亡くなった後に、相続人不存在として財産が没収されてしまうという事態も回避することができます。
司法書士法人TOTは、中央区、世田谷区、杉並区、品川区を中心として、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県の皆さまからのご相談や書面の作成を承っております。相続登記、家族信託、不動産登記、商業登記、債務整理、過払い請求、任意整理、自己破産等の幅拾うジャンルに対応しております。
初回相談・初回電話相談無料で、事前予約で休日・時間外も対応可能です。簡裁訴訟代理関係業務にも対応しております。
司法書士をお探しの方は当事務所までお気軽にご相談ください。