家族信託を利用するメリット・デメリット
■家族信託とは
家族信託とは、本人が自分で財産の管理ができなくなった時のために、自身の財産管理をできる権限を、信頼をおける家族へ与える手続きのことをいいます。
この家族信託は契約行為です。契約行為は当事者の意思能力を必要とすることから、認知症等になってから家族信託を利用することは難しくなります。
そのため、家族信託は当事者、特に委託者である親が元気なうちに行うことが大切です。
■家族信託のメリット
家族信託のメリットとしては、複数世代への相続が可能になることがあげられます。
通常、遺言書などによる一般の相続では、指定できる相続は一次相続にとどまりますが、家族信託では3代先にまで受益者を予め指定することができます。
つまり、この制度によって前もって財産の移転先を詳細に指定することができるため、委託者が子どもの代だけではなく孫の代まで確実に財産を承継させていくということが可能となるのです。
さらに、相続の際の遺族の負担減少となる点でもメリットがあるといえます。
■家族信託のデメリット
家族信託では、信託を受けた家族が受託者として任された財産の管理を行います。
受託者は信託を受けた財産の管理においては、善管注意義務や忠実義務、分別管理義務などの義務を負います。
これらの義務に加え、不動産を目的にした家族信託の場合には、毎年の固定資産税や納税通知書が受託者に届くようになり、その管理も行う必要があり、受託者は長期的な信託契約に拘束されることになります。
このように、受託者の責任は重くなる点、そしてそのために受託者が決まらないこともあるという点がデメリットとして挙げることができます。
司法書士法人TOTでは、中央区、世田谷区、杉並区、品川区を中心に、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県周辺にお住まいの皆様からのご相談を承っております。
家族信託に関するあらゆる問題に対応しておりますので、家族信託の契約内容や費用のご相談など,お困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。
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- 経歴
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奈良県出身。
大学卒業後、司法書士を目指したが、数年間は不合格が続く。
26歳のとき司法書士の資格を取得。
30歳で上京し、都内の司法書士事務所で約5年経験を積む。
平成20年リーマンショックの翌日、アイクス司法書士事務所を開業。
東京司法書士会所属第4070号
簡裁訴訟代理関係業務認定番号第801015号
※簡裁訴訟代理権とは簡易裁判所で扱う訴額が140万以下の民事訴訟に対して司法書士が当事者の訴訟代理人として出廷し交渉できる権利のことです
事務所概要
OFFICE
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定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です) |
リンク | 司法書士法人TOT 新宿オフィス(旧事務所名 高田馬場法務事務所) 代表社員 沖丈晴 |