家族信託手続きにはどんな費用がかかる?
■家族信託とは
家族信託とは、本人が自分で財産の管理ができなくなった時のための制度です。
自身の財産管理をできる権限を、信頼をおける家族へ与える手続きのことをいいます。
また、この家族信託は契約行為であり、契約行為は当事者の意思能力を必要とすることから、認知症等になってから家族信託を利用することは難しくなります。
そのため、家族信託は当事者、特に委託者である親が元気なうちに行うことが大切です。
■家族信託の費用
家族信託では、信託契約を締結します。
この際に作成する信託契約書は自分自身で作成することはもちろん可能ですが、その契約内容を確実なものにするためには公証人に公正証書として作成してもらうことが確実です。
この公正証書を作成した場合には、契約書に記載された財産額によって異なりますが、2~5万円程度かかります。
また、これを専門家に依頼した場合の費用はおおよそ10万円前後です。
さらに、契約書作成の際には印紙税がかかります。
この印紙税は契約書1通につき、200円です。
司法書士法人TOTでは、中央区、世田谷区、杉並区、品川区を中心に、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県周辺にお住まいの皆様からのご相談を承っております。
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- 経歴
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奈良県出身。
大学卒業後、司法書士を目指したが、数年間は不合格が続く。
26歳のとき司法書士の資格を取得。
30歳で上京し、都内の司法書士事務所で約5年経験を積む。
平成20年リーマンショックの翌日、アイクス司法書士事務所を開業。
東京司法書士会所属第4070号
簡裁訴訟代理関係業務認定番号第801015号
※簡裁訴訟代理権とは簡易裁判所で扱う訴額が140万以下の民事訴訟に対して司法書士が当事者の訴訟代理人として出廷し交渉できる権利のことです
事務所概要
OFFICE
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