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親が認知症になっても家族信託契約はできる?

家族信託は、将来における自分の財産の管理処分を、信頼できる家族に任せておくという財産管理の方法です。将来ご自身が認知症になってしまった場合、それを悪用したい第三者から、詐欺的な行為や悪徳商法を持ちかけられるおそれがあります。

また、ご自身では、各種支払いや給付などにおいて適切な財産管理ができず、安心して生活できないおそれがあります。

将来認知症になったときに備えて、財産管理を信頼できる家族に任せておくことができる家族信託は、近年大変注目を集めているものといえます。

 

ところで、家族信託契約は、契約という法律行為の一種ですから、ご自身の判断能力がある状態で行うものです。判断能力が失われた人は、家族信託契約をしても、無効になってしまいます。もっとも、認知症を発症した後でも、判断能力が失われているとは限りません。

軽度の認知症など、契約を締結するのに必要な判断能力があると認められる場合には、家族信託契約を締結することができます。

 

判断能力があるかどうかという基準は、法的な判断になりますから、医師の診断だけでは決定的なものにはならず、後々に契約の有効性が争われてトラブルになることが少なくありません。そこで、公証人立ち会いのもと公正証書で作成することをおすすめします。

公正証書であれば公文書となり法的な信頼性や安全性が高いため、安心です。

公正証書作成の際でも、認知症の進行により、公証人の前で判断能力が認められずに終わってしまうこともあります。

認知症の症状が見られたら、早めのご相談と手続きの開始をおすすめします。

 

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司法書士坂本 知昭Tomoaki Sakamoto

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    • 一般社団法人 東京都相続相談センター 代表

      相続相談につきましては弁護士、税理士、ファイナンシャルプランナー、不動産鑑定士、土地家屋調査士などの連携により大変スムーズな相続問題の解決に努めておりますので、どうぞお気軽にご相談くださいませ。

  • 経歴

    奈良県出身。

    大学卒業後、司法書士を目指したが、数年間は不合格が続く。

    26歳のとき司法書士の資格を取得。

    30歳で上京し、都内の司法書士事務所で約5年経験を積む。

    平成20年リーマンショックの翌日、アイクス司法書士事務所を開業。

    東京司法書士会所属第4070号

    簡裁訴訟代理関係業務認定番号第801015号

    ※簡裁訴訟代理権とは簡易裁判所で扱う訴額が140万以下の民事訴訟に対して司法書士が当事者の訴訟代理人として出廷し交渉できる権利のことです

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