障がいを持つ子供を持つ家庭での家族信託の活用について
障がいをもつお子さまのいるご家庭では、ご自身が元気なうちはともかく、もしものことがあったときに、お子さんが生きていけるだろうかという懸念があると思います。もしものときの備えとして、家族信託の活用が考えられます。
家族信託とは、ご自身が将来認知症になった場合や、亡くなった場合に、財産管理を家族の誰かに任せておく方法です。銀行や弁護士など他人に任せる信託よりも、より身近にいるご家族に財産管理を任せることで、安心感があります。
また、ご本人の状況を身近で見守っているご家族であれば、柔軟で迅速な財産の管理処分ができます。また、費用面も抑えることができます。
障がいを持つお子さまがいるご家庭での活用例として、例えば、委託者を父、受託者を障がいを持つ子の姉、受益者を本人(障がいをもつ子)としておくことが考えられます。父が亡くなったり、高齢で認知症を発症してしまったときなどに、父の財産管理を姉がすることができるようになります。
姉は、障がいをもつ子のために、毎月の生活費を渡すこと、各種費用の支払いなどができます。
こうすることで、親御さんが亡くなった後でも安心して生活できますし、相続によって一度に高額な財産が流れてしまうことや、それによるトラブルも回避できますので安心です。また、相続も指定することができ、通常の相続により、お子さまが亡くなった後に、相続人不存在として財産が没収されてしまうという事態も回避することができます。
司法書士法人TOTは、中央区、世田谷区、杉並区、品川区を中心として、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県の皆さまからのご相談や書面の作成を承っております。相続登記、家族信託、不動産登記、商業登記、債務整理、過払い請求、任意整理、自己破産等の幅拾うジャンルに対応しております。
初回相談・初回電話相談無料で、事前予約で休日・時間外も対応可能です。簡裁訴訟代理関係業務にも対応しております。
司法書士をお探しの方は当事務所までお気軽にご相談ください。
当事務所が提供する基礎知識
KNOWLEDGE
-
自己破産の手続きの流...
■自己破産の手続きの流れ自己破産の手続きには、「少数管財」と「同時廃止」という大きく分けて2種類の手続きが存在します。 〇少数管財少数管財とは、自己破産をする方に高額な財産がある場合や面積不許可事由がある場合に […]
-
建物を新築、分譲マン...
不動産登記は、自身の権利・財産を保護するため、第三者との紛争を防ぐために必要なものであり、不動産登記制度は、その不動産の情報について登記簿上に記載して公示することで、不動産取引の安全を保護することを目的としています。&n […]
-
自己破産の手続きの流...
■自己破産とは自己破産とは、財産の不足などで借金の支払いが不能であることを裁判所に認めてもらい、その支払いを免除してもらう手続きの事です。自己破産は、その効果が本人にのみ認められます。すなわち、家族の財産には影響が原則的 […]
-
任意整理を選ぶべき人...
■任意整理と自己破産・個人再生の違い任意整理と自己破産や個人再生には、以下のように様々な違いが存在します。 〇借金の減額度任意整理では、原則的に利息のみが任意整理の対象となりますが、個人再生では借金全体の5分の […]
-
借金の完済後に過払い...
過払い金請求とは、法律で定められている上限以上の利息を支払っていた場合に、余分に支払っていた分を請求することをいいます。本稿では、借金の完済後に過払い金請求をするデメリットについて解説していきます。借金の完済後に過払い金 […]
-
会社の定款変更手続き
■基本的な定款変更手続きの流れ定款変更とは、原資定款を書き換えるのではなく、株主総会で定款の変更を決定し、議事録に残すことをいいます。その後、必要があれば法務局にて定款変更の登記申請をします。よって、基本的には以下の手続 […]
よく検索されるキーワード
KEYWORD
資格者紹介
STAFF
あなたの悩みを笑顔に… あなたの想いを希望に…
-
- 所属団体
-
- NPO法人相続アドバイザー協議会 認定会員
-
一般社団法人 東京都相続相談センター 代表
相続相談につきましては弁護士、税理士、ファイナンシャルプランナー、不動産鑑定士、土地家屋調査士などの連携により大変スムーズな相続問題の解決に努めておりますので、どうぞお気軽にご相談くださいませ。
-
- 経歴
-
奈良県出身。
大学卒業後、司法書士を目指したが、数年間は不合格が続く。
26歳のとき司法書士の資格を取得。
30歳で上京し、都内の司法書士事務所で約5年経験を積む。
平成20年リーマンショックの翌日、アイクス司法書士事務所を開業。
東京司法書士会所属第4070号
簡裁訴訟代理関係業務認定番号第801015号
※簡裁訴訟代理権とは簡易裁判所で扱う訴額が140万以下の民事訴訟に対して司法書士が当事者の訴訟代理人として出廷し交渉できる権利のことです
事務所概要
OFFICE
名称 | 司法書士法人TOT |
---|---|
所在地 | 東京都中央区八丁堀四丁目10番8号 第3SSビル602号 |
TEL/FAX | TEL:03-6280-3311 / FAX:03-6280-3312 |
代表社員 | 坂本知昭 (さかもとともあき) |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です) |
リンク | 司法書士法人TOT 新宿オフィス(旧事務所名 高田馬場法務事務所) 代表社員 沖丈晴 |