会社設立に関する登記
会社設立登記は、登記申請書を、会社の本店所在地を管轄する法務局に提出し、登記申請書及び添付書類を提出して行います。
現在では、登記申請書の提出は、法務局へ直接持っていくだけでなく、郵送やオンラインでも行うことができるようになりました。
会社の設立に関する登記に必要となる書類は、全部で12種類もあります。もっとも、会社形態によって必要となる書類は異なり、また、一定の条件の下で不要となるものもあります。ここでは、現在ほとんど設立されていない合資会社、合名会社を除き、株式会社と合同会社に焦点を当てて、会社設立に関する登記について紹介していきます。
■株式会社と合同会社ともに必須となるもの
ともに必須となる書類は、以下の8種類です。
①登記申請書
②登記すべき事項を記録した磁気ディスク
③定款
④資本金の払い込みを証明する書面
➄役員の就任承諾書
⑥役員の印鑑証明書
⑦印鑑(改印)届出書
⑧印鑑カード交付申請書
■必要な場合もあるもの
提出が必要な場合もある書類は、以下の4種類となります。
①発起人(合同会社の場合は代表社員)決定書
②調査報告書
③財産引継書
④資本金の額の計上に関する証明書
「発起人(代表社員)決定書」は、定款で本店を番地まで定めた場合や、発起人や社員により資本金の額を定めた場合に必要となります。
「調査報告書」、「財産引継書」、「資本金の額の計上に関する証明書」は、現物出資がある場合のみ必要となります。
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- 経歴
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奈良県出身。
大学卒業後、司法書士を目指したが、数年間は不合格が続く。
26歳のとき司法書士の資格を取得。
30歳で上京し、都内の司法書士事務所で約5年経験を積む。
平成20年リーマンショックの翌日、アイクス司法書士事務所を開業。
東京司法書士会所属第4070号
簡裁訴訟代理関係業務認定番号第801015号
※簡裁訴訟代理権とは簡易裁判所で扱う訴額が140万以下の民事訴訟に対して司法書士が当事者の訴訟代理人として出廷し交渉できる権利のことです
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