相続登記の義務化|実施時期や罰則について

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■相続登記とは
被相続人が死亡し、その相続財産に土地や建物などの不動産があった場合には、所有権が相続人に移転したことを所有権移転登記によって示す必要があります。
この相続を原因とする不動産の所有権移転登記を、相続登記と言います。
相続登記を行う申請人は、不動産の相続を受ける相続人です。

 

■相続登記の義務化
通常、不動産の権利に関する登記は、行うか否かが当事者の意思にゆだねられています。
つまり、不動産の所有権が移転した場合でも登記申請を必ず行わなければならないわけではありません。
従来、相続登記も登記申請は任意でした。
しかし、法改正によって2024年より相続登記が義務化されることとなりました。
具体的には、相続人が不動産の相続を知った時から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。
この相続登記を怠った場合には、罰則が科されます。

 

■相続登記の方法
相続登記は、必要書類をそろえて法務局に提出することで行うことができます。
相続登記の際には以下のような書類が必要となります。

 

出生から死亡までを記載した戸籍謄本(被相続人)
戸籍謄本(相続人全員)
住民票(登記名義人になる人)
住民票の除票(被相続人)
登記識別情報

 

このほか、法定相続以外の遺言書に基づいた相続の場合には遺言書、遺産分割協議を行って相続を行う場合には遺産分割協議書や印鑑証明書などが必要になります。
さらに、登記申請手続きを司法書士などの代理人に代行してもらう場合には委任状も必要となります。

 

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