商業・会社変更登記とは
商業登記(会社変更登記)とは、株式会社などの法人について、設立から清算にいたるまで一定の事項を法務局で登記することで、法人の内容を社会一般の人に公示することにより、法人を巡る取引の安全を実現する制度です。登記制度の中でも、最もビジネスと関連するものといえます。
商業登記は、会社の設立時や、登記された情報に変更が生じた場合にする必要があります。登記する内容としては、「商号」、「目的」、「本店所在地」、「役員」、「資本金」等です。よって、これらに変更が生じた場合には、変更登記の手続きが必須となります。
商業登記にも種類があり、個人の状況によって、必要となる登記が異なります。具体的には、以下の通りです。
●新たに会社を作りたい場合・・・会社設立登記
●代表取締役や取締役、監査役などの会社役員が変わった・・・役員変更登記
●会社の名前や目的を変更したい・・・商号変更・目的変更登記
●会社の本店を移転したい・・・本店移転登記
●事業拡大のために資本を増加したい・・・増資の登記
●会社経営をやめたい・・・解散・清算結了の登記
平成18年5月から新しい「会社法」が施行され、これに伴い商業登記の手続も大きく変わりました。また、変更登記義務が生じている場合に登記申請をしないでいると、裁判所から指導がされることもあります。そして、事業の経営では、様々な法律上の問題に直面しますし、コンプライアンス(法令遵守)の重要性も非常に高くなっています。
商業登記の手続きは、なじみのない人にとっては容易でなく、手間や時間がかかるうえに、手続きの正確性も求められます。そのような専門的な手続きを確実に行い、法人の信頼を担保するために、商業登記については、専門家である司法書士にご相談することをおすすめします。
司法書士法人TOTは、東京都中央区で、登記、債務整理、自己破産などの法務問題のほか、司法書士業務全般を取り扱っております。不動産登記や商業登記などの登記全般、債務整理や過払い請求などについてお困りの際はお気軽にお問い合わせください。
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- 経歴
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奈良県出身。
大学卒業後、司法書士を目指したが、数年間は不合格が続く。
26歳のとき司法書士の資格を取得。
30歳で上京し、都内の司法書士事務所で約5年経験を積む。
平成20年リーマンショックの翌日、アイクス司法書士事務所を開業。
東京司法書士会所属第4070号
簡裁訴訟代理関係業務認定番号第801015号
※簡裁訴訟代理権とは簡易裁判所で扱う訴額が140万以下の民事訴訟に対して司法書士が当事者の訴訟代理人として出廷し交渉できる権利のことです
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