商業登記に関する基礎知識や事例
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商業登記制度は、商法、会社法その他の法律で登記に関する制度について定めることにより、商号、会社等に係る信用の維持を図り、かつ、取引の安全と円滑に資することを目的としています。つまり、商業登記簿に取引上重要となる会社の情報を記載し、広く一般に公開することで、取引を迅速・安全に行うことができるようにしているということです。
不動産登記は、表題部の登記は義務、権利部の登記は任意というように分かれていますが、商業登記は、商号や本店等の登記事項に変更が生じた場合、その変更登記が義務付けられています。登記事項に変更が生じたにも関わらず、一定期間内にその登記を行わなかった場合は、100万円以下の過料に処せられる可能性があります。
商業登記の代表的なものとしては、「設立登記」、「商号変更登記」、「本店移転登記」、「役員変更登記」、「解散登記(清算人就任・清算登記を含む)」などがあります。また、株式に関する登記や資本金の増減に関する登記など、他にも様々な登記があります。登記事項はそれぞれの会社形態によって異なり、会社形態自体も、株式会社や合同会社、医療法人や行政独立法人など、多岐にわたります。よって、法人の代表者は、自身の法人の登記事項に変更が生じた場合の登記申請などについて、詳しく知っておくことが必要となります。
司法書士法人TOTは、東京都中央区で、登記、債務整理、自己破産などの法務問題のほか、司法書士業務全般を取り扱っております。不動産登記や商業登記などの登記全般、債務整理や過払い請求などについてお困りの際はお気軽にお問い合わせください。「悩みを笑顔に、想いを希望に」変えるをモットーに、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。
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一般社団法人 東京都相続相談センター 代表
相続相談につきましては弁護士、税理士、ファイナンシャルプランナー、不動産鑑定士、土地家屋調査士などの連携により大変スムーズな相続問題の解決に努めておりますので、どうぞお気軽にご相談くださいませ。
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- 経歴
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奈良県出身。
大学卒業後、司法書士を目指したが、数年間は不合格が続く。
26歳のとき司法書士の資格を取得。
30歳で上京し、都内の司法書士事務所で約5年経験を積む。
平成20年リーマンショックの翌日、アイクス司法書士事務所を開業。
東京司法書士会所属第4070号
簡裁訴訟代理関係業務認定番号第801015号
※簡裁訴訟代理権とは簡易裁判所で扱う訴額が140万以下の民事訴訟に対して司法書士が当事者の訴訟代理人として出廷し交渉できる権利のことです
事務所概要
OFFICE
名称 | 司法書士法人TOT |
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所在地 | 東京都中央区八丁堀四丁目10番8号 第3SSビル602号 |
TEL/FAX | TEL:03-6280-3311 / FAX:03-6280-3312 |
代表社員 | 坂本知昭 (さかもとともあき) |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です) |
リンク | 司法書士法人TOT 新宿オフィス(旧事務所名 高田馬場法務事務所) 代表社員 沖丈晴 |
