不動産の共有持分の相続
不動産の単独の名義人は、単独で不動産の管理や売買を行うことができます。一方で、共有名義の不動産については、他の共有者の同意を得なければ行為ができない場合もあります。
壁紙を交換したり、雨どいを直したりするなど、現状維持のための修繕は、保存行為であって、単独でも行うことができます。
また、居住するなど、不動産を使用する行為は可能です。共有持分にかかわらず、全体の使用をすることができます。
しかし、不動産の売却や、長期間にわたる賃貸借契約の締結、大規模な修繕、抵当権の設定などの、不動産の権利関係に対して大きな影響を与えることは、共有者全員の同意が必要となります。
不動産の共有持分を相続した場合、相続した人数に応じて共有者が増加していくことになります。
共有名義者が広がっていくと、中には連絡がつかない人もいたりして、同意が必要な行為を行うことがどんどん難しくなっていってしまいます。
共有を続けることによるトラブルを避けるためには、共有持分権者間や第三者との間で、共有持分の売却をすることが考えられます。
司法書士法人TOTでは、中央区、世田谷区、杉並区、品川区を中心に、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県周辺にお住まいの皆様からのご相談を承っております。
相続登記に関するあらゆる問題に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。
豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。
当事務所が提供する基礎知識
KNOWLEDGE
-
不動産売買に伴う登記
不動産売買には、不動産登記が必ず伴います。不動産を売買して、所有権が移転した場合には、契約後に「所有権移転登記」の申請を行わなければなりません。これに関する登記申請代理は司法書士が行います。 ■所有権移転登記と […]
-
自己破産による連帯保...
連帯保証人になっている人が自己破産した場合、どのような影響があるのでしょうか。今回の記事では、自己破産による連帯保証人への影響についてわかりやすく解説します。自己破産とは自己破産とは、借金を返済できなくなった場合、支払義 […]
-
相続登記の期限と行わ...
相続登記は義務ではなく、いつまでにしなければならないという期限もありません。しかし、放置していると以下のような様々な問題が生じるおそれがあるため、相続が発生したら早めに手続きされることをおすすめします。 相続登 […]
-
相続登記の義務化|実...
■相続登記とは被相続人が死亡し、その相続財産に土地や建物などの不動産があった場合には、所有権が相続人に移転したことを所有権移転登記によって示す必要があります。この相続を原因とする不動産の所有権移転登記を、相続登記と言いま […]
-
相続登記に必要な書類...
相続登記に必要な書類は下記の通りです。 ■遺産分割協議により登記する場合・遺産分割協議書・相続人全員の印鑑証明書・被相続人(故人)の出生から死亡までの戸籍謄本・被相続人故人の死亡時の本籍入りの住民票又は戸籍の附 […]
-
自己破産手続きにかか...
借金の返済が滞ってしまい支払いが難しい場合には、債務整理をして債務の負担を軽減させる方法があります。もっとも、この債務整理の種類としては、任意整理や個人再生、自己破産など様々な方法が存在しています。そこで、以下では債務整 […]
よく検索されるキーワード
KEYWORD
資格者紹介
STAFF
あなたの悩みを笑顔に… あなたの想いを希望に…
-
- 所属団体
-
- NPO法人相続アドバイザー協議会 認定会員
-
一般社団法人 東京都相続相談センター 代表
相続相談につきましては弁護士、税理士、ファイナンシャルプランナー、不動産鑑定士、土地家屋調査士などの連携により大変スムーズな相続問題の解決に努めておりますので、どうぞお気軽にご相談くださいませ。
-
- 経歴
-
奈良県出身。
大学卒業後、司法書士を目指したが、数年間は不合格が続く。
26歳のとき司法書士の資格を取得。
30歳で上京し、都内の司法書士事務所で約5年経験を積む。
平成20年リーマンショックの翌日、アイクス司法書士事務所を開業。
東京司法書士会所属第4070号
簡裁訴訟代理関係業務認定番号第801015号
※簡裁訴訟代理権とは簡易裁判所で扱う訴額が140万以下の民事訴訟に対して司法書士が当事者の訴訟代理人として出廷し交渉できる権利のことです
事務所概要
OFFICE
名称 | 司法書士法人TOT |
---|---|
所在地 | 東京都中央区八丁堀四丁目10番8号 第3SSビル602号 |
TEL/FAX | TEL:03-6280-3311 / FAX:03-6280-3312 |
代表社員 | 坂本知昭 (さかもとともあき) |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です) |
リンク | 司法書士法人TOT 新宿オフィス(旧事務所名 高田馬場法務事務所) 代表社員 沖丈晴 |