相続登記に必要な書類について
相続登記に必要な書類は下記の通りです。
■遺産分割協議により登記する場合
・遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人(故人)の出生から死亡までの戸籍謄本
・被相続人故人の死亡時の本籍入りの住民票又は戸籍の附票
・相続人全員の現在戸籍の謄本
・不動産を取得する相続人の住民票
・不動産の評価証明書
・相続登記用の委任状
■法定相続分の割合で登記する場合
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・被相続人の死亡時の本籍入りの住民票又は戸籍の附票
・相続人全員の現在戸籍の謄本
・相続人全員の住民票
・不動産の評価証明書
・相続登記用の委任状
■相続人が作成した遺言書に基づき相続する場合
・遺言書
・被相続人(故人)の死亡時の本籍入りの住民票又は戸籍の附票
・被相続人(故人)の死亡の記載がされている戸籍謄本
・不動産を取得される方の戸籍謄本
・不動産を取得される方の住民票
・不動産の評価証明書
・相続登記用の委任状
司法書士法人TOTでは、中央区、世田谷区、杉並区、品川区を中心に、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県周辺にお住まいの皆様からのご相談を承っております。
相続登記に関するあらゆる問題に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。
豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。