相続登記申請書の書き方と注意点

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相続登記とは、亡くなった被相続人から不動産を相続した際に発生する、相続人への所有権移転による不動産の名義を変更するための申請手続きのことを指します。
この相続登記は原則として登記するか否かは任意とされていますが、2024年から相続登記は義務化されます。
そしてそれらを3年以内に行わなかった場合には罰則が科されることにもなりました。

 

■申請書とは
相続登記の申請書には、フォーマットがありません。
そのため、申請当事者が作成する必要があります。
なお、法務局のホームページに、ひな形が掲載されており、これをダウンロードして申請書を作成することも可能です。

 

■必要記載事項
この申請書には、必ず記載しなければいけない事項があります。
ここに抜けもれがあると、申請は受理されないため、的確に記載するよう、注意が必要です。
必要記載事項は、以下の通りです。

 

・登記の目的
相続登記の場合の多くは、不動産の所有権を移転する登記です。
そのため、この項目には、「所有権移転」と記載します。

 

・原因
ここには、相続が開始した日付を記載します。
例:「令和4年4月1日 相続」

 

・相続人
この項目は、相続人とその住所、持分がある場合は持分を記載します。
また、被相続人(亡くなった方)が誰であるのかも記載します。


例:(被相続人 A)
  ~市~町~丁目~番~号 B

 

・添付情報
ここでは、申請する際に申請書以外に提出が必要な書類を記載します。
相続登記の場合の多くは、以下の2ないし3種類の書類が必要になります。

 

例:登記原因証明書(A及びBの戸籍謄本)
  住所証明情報(Bの住民票の写し)
  代理権原証明情報(Bの委任状)

 

・課税価格
課税価格は、相続登記の対象となる不動産の固定資産評価額です。

 

・登録免許税
これは、課税価格から算出されるものです。原則、課税価格の1000分の4となっています。

 

司法書士法人TOTでは、中央区、世田谷区、杉並区、品川区を中心に、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県周辺にお住まいの皆様からのご相談を承っております。
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