2024年4月から義務化された相続人申告登記とは?

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2024年4月から新設された「相続人申告登記」をどのように行えばよいのかと思われている方も多いようです。

今回の記事では「改正法により新設された相続人申告登記とは何か」「申請方法」について詳しく解説します。

相続人申告登記とは何か?

「相続人申告登記」とは、相続財産に不動産があり、それを承継する方が一定期間内に決まらなかったときに、「自分が相続する可能性があります」ということを登記記録にのせる手続きを言います。

相続人申告登記の手続きは、不動産のある地域を管轄している法務局で行うことができます。

相続人申告登記は、他の相続人の同意を得ずに単独で行うことができます。

2024年4月1日新設された

相続人申告登記は改正法により20244月から新設されました。

2024年4月から「相続登記」が義務化されたからです。

相続登記の義務化に伴い、自己の相続を知ってから3年以内に相続登記の申請を行わないと、10万円以下の過料を課される可能性があります。

とはいえ、相続人が見つからなかったり、遺産分割でトラブルになったりして3年以内に相続登記できない可能性があります。

そんなときの一時的な措置として相続人申告登記が新設されたのです。

なお、相続人申告登記は不動産の所有権を主張するものではないので、正式に承継するひとが決まったら相続登記を行う必要があります。

必要書類とは?

相続人申告登記の申請に必要な書類は以下の通りです。

 

  • 相続人申告登記の申請書
  • 登記簿上の所有者が死亡したことが分かる戸籍謄本か除籍謄本
  • 相続人であることが分かる戸籍謄本
  • 申し出る相続人の住民票

 

申請書は法務局のホームページからダウンロードできます。

上記全てを揃えて、相続した不動産がある法務局で登記官に提出します。

相続人申告登記にかかる費用

相続人申告登記の申請には費用は発生しません。

しかし、相続人申告登記の申請に必要な書類を準備するには手数料がかかり、戸籍謄本や住民票などそれぞれの料金が異なる場合があるため、自治体に確認してください。

まとめ

相続人申告登記は20244月から新設されました。

相続人申告登記の申請自体はそれほど難しくはなく、登録免許税はかかりません。

ただし、あくまでも一時的な措置であり、不動産を承継する相続人が確定したら相続登記が必要であることを忘れないようにしましょう。