会社の定款変更手続き

司法書士法人TOT > 商業登記 > 会社の定款変更手続き

■基本的な定款変更手続きの流れ
定款変更とは、原資定款を書き換えるのではなく、株主総会で定款の変更を決定し、議事録に残すことをいいます。

その後、必要があれば法務局にて定款変更の登記申請をします。よって、基本的には以下の手続きをする必要があります。

 

①株主総会特別決議を行う
②議事録を作成する
③法務局で登記する
④税務署への届け出をする

 

●株主総会での特別決議
定款は、会社の組織活動の根本規則として、重要なルールを定めています。会社にとって非常に重要なものであるため、定款の内容を変更する際には、「株主総会の決議」が必要とされており、ここでいう株主総会の決議は「特別決議」である必要があります(会社法466条、309条2項11号)。

定款変更のためには、少なくとも「3分の1以上の定足数と、出席株主の3分の2以上の賛成」という条件を満たさなくてはいけません。

 

●議事録の作成
株主総会の日時、決議の内容、出席した株主の議決権総数、決議内容に必要な数の賛成を得たこと等を内容とした議事録を、書面で残しておくことが必要です。

 

●法務局で登記する
作成した議事録を法務局に持参し、定款変更内容の登記を行います。

 

●税務署への届け出
定款の内容は税務署にも届け出ておく必要があるため、定款変更後には税務署に異動届を提出します。

 

以上の通り、定款の内容変更をする場合は、株主総会特別決議を行ったうえで、法務局での登記を行う必要があります。

もっとも、変更の内容によっては、株主総会決議のみで足り、登記が必要ない場合もあります。

 

■定款変更のために登記が必要なもの
定款変更に当たって、登記が必要なものとしては以下のようなものがあります。

 

・商号変更
・本店所在地の変更
・事業目的の変更

 

■定款変更のために登記が不要なもの
以下のような事項については、定款で定めている内容に変更が生じても登記は必要ありません。もっとも、株主総会特別決議は必要です。

 

・決算月の変更
・役員の氏名や住所が変わった時
・その他、定款に記載した経営理念の変更など

 

司法書士法人TOTは、東京都中央区で、登記、債務整理、自己破産などの法務問題のほか、司法書士業務全般を取り扱っております。不動産登記や商業登記などの登記全般、債務整理や過払い請求などについてお困りの際はお気軽にお問い合わせください。

「悩みを笑顔に、想いを希望に」変えるをモットーに、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。