会社の本店所在地を移転した際にすべき登記とは
引っ越しなどにより本社が移転した場合、本店移転登記が必要となります。
本店所在地を同一市区町村内で移すのか、別の管轄法務局のエリアに移転するのかによって、必要な書類や手続きの流れが異なるため注意が必要です。
今回は、会社の本店所在地を移転した際に行うべき登記手続きを解説いたします。
本店所在地の変更に伴って必要となる手続きについて
本店所在地は、会社の基礎となる重要な情報であり、定款の絶対的記載事項です。
そのため、会社が本店所在地を変更する場合には、通常は取締役会または株主総会で承認を受ける必要があります。
また、本店所在地の変更は会社の外部的効力に関わるため、必要に応じて定款変更と登記手続きを行うことになります。
本店移転登記が必要なケース
本店移転登記が必要になるケースは、以下のような場合です。
- 移転先の住所を番地やビル名まで特定して登記簿に載せる場合
- 現在と別の法務局の管轄区域に移転する場合
なお、本店所在地を市区町村単位までしか定めていないときには、管轄区域内の移転であれば、登記は不要です。
管轄内移転の場合の登記費用
本店所在地を「同じ法務局の管轄エリア内」で移す場合を管轄内移転といいます。
法務局への本店移転登記の申請をし、登録免許税3万円を支払います。
書類の作成と添付が正しければ、申請から数営業日〜1週間程度で新住所が登記簿に反映されるのが一般的です。
管轄外移転の場合の登記費用
本店所在地を、別の法務局が管轄する地域に移す場合は、管轄外移転となります。
旧所在地を管轄する法務局あての登記と、新所在地を管轄する法務局あての登記の2件分をまとめて行うので、管轄内移転のときよりも6万円と2倍の登録免許税がかかります。
登記申請の期限
本店移転登記には、明確な期限があります。
本店所在地を実際に移転した日から2週間以内に登記申請が必要です。
この期限を過ぎると登記懈怠とされ、代表取締役個人に対して過料が科されることがあります。
まとめ
会社の本店所在地を移転したときは、本店移転登記という法的な手続きが必須になります。
本店所在地の移転は、登記・税務・各種届出が一気に動くタイミングです。
移転日が決まったら、早めにスケジュールと必要書類を確認し、必要に応じて専門家へ相談するのが重要です。