会社設立に関する登記

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会社設立登記は、登記申請書を、会社の本店所在地を管轄する法務局に提出し、登記申請書及び添付書類を提出して行います。

現在では、登記申請書の提出は、法務局へ直接持っていくだけでなく、郵送やオンラインでも行うことができるようになりました。

 

会社の設立に関する登記に必要となる書類は、全部で12種類もあります。もっとも、会社形態によって必要となる書類は異なり、また、一定の条件の下で不要となるものもあります。ここでは、現在ほとんど設立されていない合資会社、合名会社を除き、株式会社と合同会社に焦点を当てて、会社設立に関する登記について紹介していきます。

 

■株式会社と合同会社ともに必須となるもの

ともに必須となる書類は、以下の8種類です。

 

①登記申請書
②登記すべき事項を記録した磁気ディスク
③定款
④資本金の払い込みを証明する書面
➄役員の就任承諾書
⑥役員の印鑑証明書
⑦印鑑(改印)届出書
⑧印鑑カード交付申請書

 

■必要な場合もあるもの
提出が必要な場合もある書類は、以下の4種類となります。

 

①発起人(合同会社の場合は代表社員)決定書
②調査報告書
③財産引継書
④資本金の額の計上に関する証明書

 

「発起人(代表社員)決定書」は、定款で本店を番地まで定めた場合や、発起人や社員により資本金の額を定めた場合に必要となります。

「調査報告書」、「財産引継書」、「資本金の額の計上に関する証明書」は、現物出資がある場合のみ必要となります。

 

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